為替・FX・投資サービスにおけるNo.1表示について

FX・投資業界専門

為替・FX・投資サービスにおける
No.1表示コンプライアンスガイド

景品表示法と金融商品取引法の二重規制に完全対応。
消費者庁2024年実態調査報告書を踏まえた適法なNo.1調査を実現します。

為替・FX・投資サービスのNo.1表示には特別な注意が必要です

2023年度の消費者庁措置命令44件中13件(約30%)がNo.1表示関連。特に「イメージ調査」のみを根拠とした「顧客満足度No.1」表示は、消費者庁が最も問題視するパターンです。さらに、金融商品取引法の広告規制も適用されるため、一般的なNo.1調査とは異なる専門的対応が必須となります。※ 当ページは投資助言・法的助言をするものではございません。

約30%
措置命令に占めるNo.1表示違反の割合
(2023年度:44件中13件)
約6割
「実際の利用者に調査した」と
誤認する消費者の割合
3%
課徴金納付命令時の
売上額に対する課徴金率

FX・投資サービスに適用される二重規制

為替・FX・投資関連サービスでNo.1表示を行う場合、一般的な商品・サービスとは異なり、景品表示法金融商品取引法の両方の規制をクリアする必要があります。

景品表示法による規制
  • 優良誤認表示の禁止(第5条第1号)
    実際よりも著しく優良であると示す表示は禁止
  • 合理的根拠の要求
    No.1の根拠となる調査データの適切性が求められる
  • 措置命令・課徴金
    違反時は売上の3%の課徴金、再違反は4.5%
  • 直罰規定(2024年10月施行)
    優良誤認表示に100万円以下の罰金
金融商品取引法による規制
  • 誇大広告の禁止(第37条第2項)
    利益の見込み等について誤認させる表示は禁止
  • 断定的判断の提供禁止(第38条)
    「必ず儲かる」「確実に利益」などの表現は厳禁
  • リスク説明義務
    元本割れリスク等の明示が必須
  • 投資助言業の登録要否
    サービス内容により登録が必要な場合あり

No.1表示に必要な「合理的根拠」4要件

消費者庁の2024年9月実態調査報告書に基づき、No.1表示が適法と認められるためには、以下の4要件をすべて満たす必要があります。

1
比較商品の適切な選定

市場の主要プレーヤーを適切に選定。検索上位のみでの選定や、主要サービスを除外した比較は不可。

2
調査対象者の適切な選定

無作為抽出で恣意性を排除。自社顧客のみ、自社関係者を含む調査は違反。

3
調査の公平性

選択肢の表示順ランダム化。「No.1になるまで再調査」は不正行為。

4
表示と調査結果の対応

調査結果を正確に反映。拡大解釈や調査範囲を超えた表示は禁止。

消費者庁が問題視する表示パターン

問題表示パターン 確認件数 問題点
「満足度No.1」 71件 イメージ調査のみで表示した場合、消費者の約6割が「実際の利用者調査」と誤認
「おすすめNo.1」「推奨No.1」 71件 利用経験がない者の印象評価では「おすすめ」の根拠として不十分
「〜と思うNo.1」「期待できるNo.1」 55件 主観的表現でも、調査方法が不適切であれば優良誤認に該当
「人気No.1」「支持No.1」 56件 「人気」「支持」は客観的指標(販売数等)との対応が必要
「三冠」「五冠」表示 多数 複数のNo.1表示を並べる手法は特に問題視(2024年3月 措置命令事例あり)

FX・投資サービスにおける表示例の比較

✕ 違法リスクの高い表示
  • 「最も稼げるトレード手法 No.1」
    → 将来利益を示唆し金商法違反
  • 「顧客満足度 業界No.1!」
    → 調査条件未記載で景表法違反
  • 「絶対に失敗しないFX教室 No.1」
    → 断定的判断の提供で金商法違反
  • 「No.1だから確実に儲かる」
    → No.1と利益を結びつけて違反
  • 「2020年 満足度No.1」を現在も使用
    → 5年前データで現状との乖離
○ 適法な表示例
  • 「トレード学習の分かりやすさ No.1」
    → 調査概要を明記し適法
  • 「初心者が継続しやすいと評価」
    → 限定表現で適法
  • 「サポート対応満足度 No.1」
    → 具体的項目で調査可能
  • 必ずリスク説明を付記
    → 「投資には元本割れリスクがあります」
  • 調査から1年以内のデータを使用
    → 最新性を担保

当社FX・投資専門No.1調査の特徴

🔍
実態調査に完全対応

消費者庁が問題視する「イメージ調査」ではなく、実際のサービス利用経験者を対象とした実態調査を実施。「満足度」「おすすめ」等の表示に必要な適法な根拠を取得できます。

⚖️
二重規制への同時対応

景品表示法だけでなく、金融商品取引法の広告規制にも配慮した調査設計と表示文言を提案。投資助言業登録の要否判断もサポートします。

📋
適法な注記・Disclaimer

調査概要の明記、リスク説明の付記、適切な限定表現の使用など、法的要件を満たす注記テンプレートを調査結果とともにご提供します。

🏢
信頼できる調査実施体制

JMRA(日本マーケティング・リサーチ協会)基準に準拠。独立した第三者機関として、調査の公平性・透明性を担保します。

必須注記テンプレート

LP・詳細ページ向け(フル表記)
【調査概要】 調査機関:株式会社○○リサーチ 調査時期:2025年○月○日〜○月○日 調査対象:FXまたは投資関連の教育サービスを2つ以上利用したことのある全国の20代〜50代男女 調査方法:インターネット調査 有効回答数:500名 比較対象:主要FX・投資教育サービス10社 ※本調査結果は、調査時点における回答者の主観的評価に基づくものであり、サービスの品質を客観的に保証するものではありません。 ※投資には元本割れを含むリスクがあり、本調査結果は将来の投資成果を保証するものではありません。 ※FX取引には証拠金を上回る損失が生じるリスクがあります。投資判断は自己責任において行ってください。
バナー・SNS広告向け(簡略表記)
トレード学習の分かりやすさ No.1※ ※○○リサーチ調べ(2025年○月、n=500、FX教育サービス利用経験者対象)  詳細は当社Webサイトをご確認ください。  投資には元本割れ等のリスクがあります。
No.1表示 実施前チェックリスト
  • 調査会社はJMRA加盟社または同等の信頼性を有するか
  • 調査対象者は実際のサービス利用経験者か(イメージ調査ではないか)
  • 比較対象に市場の主要サービス(10社以上推奨)が含まれているか
  • 質問設計に誘導的な表現がないか
  • 選択肢の表示順序はランダムになっているか
  • サンプル数は十分か(最低300名以上)
  • 調査機関名・時期・対象者・n数を明記しているか
  • 金融商品関連のリスク説明を付記しているか
  • 「絶対」「必ず」「確実」などの断定表現を避けているか
  • 将来の利益を保証する表現を避けているか
  • 調査データは直近1年以内のものか
  • 投資助言業登録の要否を確認したか

よくあるご質問

「イメージ調査」と「実態調査」の違いは何ですか?
イメージ調査はサービス未利用者にWebサイト等の印象を聞く調査で、実態調査は実際のサービス利用経験者に利用実感を聞く調査です。消費者庁はイメージ調査のみで「顧客満足度No.1」と表示することを最も問題視しています。「満足度」「おすすめ」等の表示には実態調査が必須です。
調査データの有効期限はありますか?
業界標準として「直近1年以内」のデータ使用が推奨されています。東京商工リサーチは広告掲載可能期間を1年間と明示しており、1年経過後は再調査によるデータ更新が必要です。
トレードサロンやFX教室は投資助言業の登録が必要ですか?
サービス内容によります。一般的なトレード知識の教育は登録不要の可能性がありますが、具体的銘柄の売買タイミング助言や会員限定の売買シグナル配信は投資助言・代理業に該当し、登録が必要です。無登録営業は5年以下の懲役または500万円以下の罰金の対象となります。
注記(打消し表示)があれば問題ないですか?
いいえ。消費者庁は「サイトイメージ調査」「本調査はサイトのイメージをもとに実施」等の注記があっても、表示内容と調査結果が対応していなければ景品表示法上問題となると明言しています。注記で違反を回避することはできません。
「三冠」「五冠」表示は可能ですか?
複数のNo.1を並べる表示は消費者庁が特に問題視しています。2024年3月には3冠表示に対する措置命令事例もあります。各項目で調査方法・対象者・時期が統一されていること、すべて実態調査であることが最低条件ですが、リスクが高いため慎重な判断が必要です。
参照法令・ガイドライン
  • 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(2024年9月26日)
  • 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第5条、第7条
  • 金融商品取引法第37条、第38条、第29条
  • 消費者庁「比較広告に関する景品表示法上の考え方」
  • 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」
  • 金融先物取引業協会「広告等の表示及び景品類の提供に関する自主規制規則」
  • 日本マーケティング・リサーチ協会「ランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン」

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