消費者庁新基準への完全対応
2024年9月公表「No.1表示に関する実態調査報告書」に基づく
適法なNo.1調査サービスを提供します
⚠️ 2024年10月施行 改正景品表示法により規制が大幅強化
故意の不当表示に対し100万円以下の罰金(直罰規定)が新設されました。
調査会社に依頼した場合でも、広告主が法的責任を負います。
No.1表示規制の現状
44件
2023年度 措置命令件数
13件
うちNo.1表示関連(約30%)
12社
2024年2〜3月の2週間で摘発
約60%
消費者が実利用者調査と誤認
📋 消費者庁報告書の要点
2024年9月26日、消費者庁は「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表。イメージ調査(商品未利用者へのサイト印象調査)を根拠とする「顧客満足度No.1」等の表示は、打消し表示を付記していても不当表示に該当するとの見解を明確化しました。
改正景品表示法のポイント(2024年10月施行)
直罰規定
100万円以下の罰金
故意の優良誤認表示・有利誤認表示に対し、措置命令を経ずに即時罰則適用が可能に。広告代理店やアフィリエイターも対象。
故意の優良誤認表示・有利誤認表示に対し、措置命令を経ずに即時罰則適用が可能に。広告代理店やアフィリエイターも対象。
課徴金加算
10年以内の再違反で1.5倍
課徴金が売上の3%から4.5%に加算。繰り返し違反への抑止力を強化。
課徴金が売上の3%から4.5%に加算。繰り返し違反への抑止力を強化。
売上額推計
データ未整理でも課徴金算定可能
売上データを残していない場合でも推計により課徴金を算定。課徴金逃れが困難に。
売上データを残していない場合でも推計により課徴金を算定。課徴金逃れが困難に。
確約手続
是正措置計画で処分回避可能
自主的に是正措置計画を申請・認定されれば、措置命令・課徴金を回避できる新制度。
自主的に是正措置計画を申請・認定されれば、措置命令・課徴金を回避できる新制度。
消費者庁が定める「合理的根拠」の4要件
以下の4要件をすべて満たさなければ、景品表示法違反となる可能性があります。
1
比較商品の適切な選定
📌 消費者庁基準
市場の主要競合を含める。検索上位のみの恣意的選定は不可
✅ 当組合の対応
売上シェア・認知度等の客観データに基づく競合選定を実施
2
調査対象者の適切な選定
📌 消費者庁基準
実際の利用者から無作為抽出。自社顧客・社員のみは不可
✅ 当組合の対応
スクリーニング調査で利用経験を厳格に確認
3
公平な調査方法
📌 消費者庁基準
回答誘導や結論ありきの設計を排除。統計的有意性の確保
✅ 当組合の対応
中立的な質問設計、400名以上のサンプル、有意差検定を実施
4
表示と調査の対応
📌 消費者庁基準
調査結果の範囲を超えた表示は不可
✅ 当組合の対応
調査概要(時期・対象・手法)を明記した透明性の高い報告
主な違反事例(2024年)
| 事業者 | 処分日 | 違反内容 | 問題点 |
|---|---|---|---|
| エクスコムグローバル (イモトのWiFi) |
2024年3月1日 | 「お客様満足度No.1」等 | イメージ調査が根拠 |
| 飯田グループHDほか4社 | 2024年3月1日 | 「土地情報が豊富な注文住宅会社No.1」等 | Webサイト印象調査 |
| エスイーライフ (蓄電池販売) |
2024年3月5日 | 「口コミ人気No.1」等 | 恣意的な競合選定 |
| オンライン家庭教師事業者 | 2023年1月 | 「カリキュラム充実度No.1」等 | 課徴金6,346万円 |
📢 重要な事実
2024年2〜3月の集中摘発で措置命令を受けた11社中9社が、同一の調査会社の調査を根拠としていました。
調査会社に依頼しても、広告主が法的責任を負います。
御社のNo.1表示は大丈夫ですか?
セルフチェックリスト
- 調査対象者は商品・サービスの実際の利用者ですか?
- 比較対象に市場の主要競合が含まれていますか?
- 2位との差に統計的有意差がありますか?
- 調査データは直近1年以内のものですか?
- 質問文は中立的で誘導的ではありませんか?
- 選択肢の並びは公平ですか?(自社を最上位固定していませんか?)
- 調査会社からの「No.1保証」提案を鵜呑みにしていませんか?
当組合のサービス
完全コンプライアンス
消費者庁4要件に完全準拠。イメージ調査は一切実施しません。
業界最安値水準
AI技術活用により50万円〜で高品質な調査を実現。
スピード納品
従来の約半分の納期。急ぎのキャンペーンにも対応。
📊 サービス仕様
- サンプル数:400名以上推奨(統計的有意性を確保)
- 調査対象:実利用者のみ(スクリーニング調査で厳格に確認)
- 競合選定:売上シェア・認知度等の客観データに基づく
- 統計処理:有意差検定を実施
- 成果物:調査レポート、合理的根拠資料、広告用ロゴデータ
よくあるご質問
なぜイメージ調査ではダメなのですか?
消費者の約6割が「顧客満足度No.1」を「実際の利用者への調査」と認識しています。商品を使ったことのない人にサイトの印象を聞く「イメージ調査」では、消費者の認識と実態が乖離するため、打消し表示を付記しても不当表示と判断されます。
調査会社に依頼すれば責任は免れますか?
いいえ。景品表示法では広告主が法的責任を負います。2024年の集中摘発でも、調査会社ではなく広告主企業に措置命令が下されました。調査会社の提案を鵜呑みにせず、自社で「合理的根拠」を検証する必要があります。
他社より安いのはなぜですか?
マルチモーダルAI技術を活用し、調査設計・データ分析・レポート作成の効率化を実現しています。品質を落とすのではなく、テクノロジーで工数を削減することで、業界最安値水準を実現しています。
No.1を取れなかった場合はどうなりますか?
調査結果は事実をありのままお伝えします。No.1でなくても「○○部門2位」「上位3社に選出」など、適法な範囲での訴求方法をご提案します。結果を操作することは一切ありません。
参考資料・出典
- 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(2024年9月26日公表)
- 消費者庁「景品表示法関連報道発表資料」
- 消費者庁長官記者会見要旨(2024年3月21日)
- 改正景品表示法(2024年10月1日施行)