No.1の信頼を、
説明できる根拠から。
消費者庁の公表資料から、No.1表示と景品表示法のポイントを整理。調査の設計から広告表現まで、確認すべきことをご案内します。
情報確認日:2026年10月11日

2026年公表の動向
消費者庁は2026年5月28日、令和7年度の運用状況を公表しました。
対象:2025年4月1日〜2026年3月31日。景品表示法全体の実績であり、No.1表示だけの件数ではありません。消費者庁の年度資料(PDF)
No.1表示に関する課徴金命令も公表
2026年3月12日、海外Wi-FiレンタルサービスのNo.1表示について、1億7,262万円の課徴金納付命令が公表されました。利用経験を確認しないサイト印象調査や、表示と調査結果の対応が問題とされています。公表資料(PDF)
主観的なNo.1表示を支える、4つの観点
2024年9月26日の消費者庁報告書は、満足度などの主観的評価について、少なくとも次の4点を求めています。

比較対象を適切に選ぶ
市場の主要な同種・類似商品を踏まえ、比較範囲と選定理由を明確にします。

評価できる対象者に聞く
表示の意味に合った対象者を選定。顧客満足度では、利用経験の確認が重要です。

公平な方法で調べる
回答の誘導や、1位になるまで繰り返すなどの結論ありきの調査を避けます。

結果と表示を一致させる
対象・地域・期間・評価項目など、調査で確認した範囲に沿って表示します。
必要な根拠は、表示内容や商品・サービスの特性により異なります。消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」
広告に掲載する前に
広告主自身が、調査の中身と実際の表示を確認することが大切です。
- 比較対象の選定理由を説明できる
- 回答者の属性・利用経験を確認できる
- 質問文・選択肢・集計方法を確認した
- 表示と調査結果に食い違いがない
- 調査概要や注記が読み取れる
- 根拠資料を保管し、表示を見直せる
よくあるご質問
サイトの印象調査で「顧客満足度No.1」と表示できますか?
実際の利用者の満足度を示す表示に対し、サイトの印象だけを聞く調査では、根拠と表示が対応しません。「イメージ調査」と注記しても、問題が解消されるとは限りません。
調査会社に任せれば、広告主の確認は不要ですか?
外部委託しても、広告主の表示に関する責任がなくなるわけではありません。納品された結果だけでなく、調査方法と広告表現の対応を確認してください。
必要なサンプル数や調査の有効期限は一律ですか?
本ページでは「400名以上」「1年以内」を一律の法定要件として扱いません。調査目的、対象市場、データの変化や表示内容に応じて、設計・更新の必要性を検討します。
調査と表示を、根拠から見直す。
新しい調査のご相談も、既存のNo.1表示の見直しも。
まずは対象サービスと、ご希望の訴求内容をお聞かせください。
参考資料・出典
- No.1表示に関する実態調査報告書(2024年9月26日)
- 令和7年度 景品表示法等の運用状況(2026年5月28日・PDF)
- No.1表示に係る課徴金納付命令(2026年3月12日・PDF)
- 消費者庁 景品表示法の概要・関連情報
本ページは公表資料に基づく一般的な情報です。個別の表示の適法性を保証するものではありません。