先端技術分野の「世界初」調査 対応事例

バイオマーカー検査と、光学ハードウェア。どちらも、特許、査読論文、各国の規制当局の登録情報まで調べなければ「先行例がない」と言えない分野です。当組合が受注し、現在調査を進めている2件を、社名を伏せて紹介します。

掲載件数
2件
状況
受注済み、調査中
社名、製品名
非公開
記載時点
2026年9月21日
表示案の検討を、構造だけ再現した図です。実際の文言ではありません。

ご相談時の表示案

世界初の[製品カテゴリ](取り消し)

先行例あり。この定義ではお受けしていません。

調査の対象にした定義

[方式や提供形態の限定]の[製品カテゴリ]として世界初

表示には、調査時点、調査主体、調査範囲を併記します。

伏せたこと、書いたこと

社名、製品名、表示文言は書いていません

「世界初」の限定条件は、それ自体が依頼者を特定できる情報です。世界で一社しか当てはまらないことを確かめるのが、この調査の目的だからです。限定条件については、どの種類の軸で区切ったかだけを記します。

調査結果は書いていません

2件とも調査の途中です。このページは、依頼者の製品やサービスが世界初であることを示すものではありません。

書いているのは、当組合が実際に行ったことです

受注前の事前可否判断、お受けしなかった定義、調査定義の設計、参照している情報源。架空の事例や、創作した数値は含みません。

対応事例

事例A
依頼者株式会社
領域ヘルスケア(バイオマーカー検査)
状況調査進行中

海外に先行検査がある分野で、「測定対象」ではなく「提供形態」を軸に定義した事例

対象
生体試料に含まれるバイオマーカーを解析し、特定の疾患リスクを評価する検査サービス(一般消費者向けの新サービス)
ご相談の内容
新サービスの公表に合わせて「世界初」を表示したい。表示案の候補を複数お持ちでした。
表示を予定する媒体
自社サイト、プレスリリース、広告、販促物
関係する法令
景品表示法(優良誤認、不実証広告規制)、薬機法(医療機器、体外診断用医薬品への該当性)

何が難しかったか

同じ系統の先行例がありました。

  • 以前から欧米で提供されてきた検査
  • 海外の地方当局に、医療機器として登録された検査キット
  • 米国FDAのBreakthrough Device指定を受けた、開発段階の検査
  • 別の方式で承認を受けた、国内の検査

「指定」と「承認」、「登録」と「販売の実態」、「研究発表」と「商用提供」は、それぞれ別の事実です。先行例を一件ずつ、一次情報で確かめる必要がありました。

当組合の判断

表示案の候補のうち、対象を広く取った案は、予備調査の段階で先行例が見つかりました。当組合はこれらを成立しないと判断し、その定義での調査はお受けしていません。残る案をもとに、先行例と客観的に区別できる定義を当組合から提案し、採用いただきました。

定義の設計

  • 限定の軸を、測定する物質ではなく、検査の提供形態に置きました。物質名で限定を重ねると、「条件を足せば何でも初になる」という批判をそのまま裏づけてしまいます。提供形態の違いは、利用者が実際に体験する違いでもあります。
  • 定義には、先行例と区別できる要件を二つ入れています。調査の途中で一方の区別を崩す資料が出ても、もう一方で判定できるようにするためです。どちらも崩れた場合、その定義は不成立です。
  • サービスの名称が指す範囲は、「世界初」と言える範囲より広いものでした。名称のすぐ横に「世界初」を置くと、広い範囲で世界初だと読まれます。名称と「世界初」の表示は、別の文、別の位置に置く配置ルールにしています。
  • 「世界初」の根拠は当組合の調査報告書で、性能数値の根拠は依頼者の検証データです。二つは別の資料なので、注記も別々に置きます。一つにまとめると、一方への疑義がもう一方に及びます。
  • 広告では、報告書の厳密な定義を平易な言葉に置き換えます。その際に落としてはいけない限定語を、先に確定しました。限定語を一つでも落とした表現は、調査で裏づける範囲を超えます。

参照している情報源

  • 各国の医療機器、体外診断用医薬品の登録情報と承認情報
  • 米国FDAの公表資料
  • 海外企業が証券当局に提出した開示書類
  • 査読論文、学会抄録
  • 過去のWebアーカイブ
  • 特許公報
事例B
依頼者株式会社
領域光学ハードウェア
状況調査進行中

同じ「世界初」を名乗る海外企業がいる分野で、「動作原理」を軸に定義した事例

対象
センサーと光学部品を組み合わせた新製品、2製品。比較すべき製品群は、製品ごとに異なります。
ご相談の内容
新製品の公表に合わせて「世界初」を表示したい。表示案を複数お持ちでした。
表示を予定する媒体
自社サイト、パンフレット、プレスリリース、店頭POP、Web広告
関係する法令
景品表示法(優良誤認、不実証広告規制)、薬機法(医療機器への該当性)

何が難しかったか

先行例の多い分野でした。

  • 過去に海外で市販され、当時「世界初」を名乗っていた製品(事業者はのちに破綻し、販売は終了)
  • 同じ「世界初」の文言を、いま公に使っている海外の開発企業
  • 査読付き学術誌に掲載された、大学の研究試作機
  • 手動で調節する方式の市販品
  • 近い機能を持ち、自ら「日本初」をうたう国内の既存製品

販売を終えた製品は、Web上の痕跡が薄くなります。当時のプレスリリース配信記録や、Webアーカイブまで遡る必要があります。

当組合の判断

お持ちの表示案は、いずれも限定なしでは立証が難しいとお伝えしました。最も広い案は、製品の種類を表す語が広すぎて、数十年前に市販された別分野の製品まで比較対象に入ります。別の案は、国内に既存製品があるため、世界初どころか日本初も成り立ちません。面談ではこの見立てを先にお伝えし、続けて代替の定義を示しました。

面談でお伝えした見立ての一部は、その後の一次情報の確認で、修正が必要だと分かりました。見積書をお送りする際に、当組合から訂正してお伝えしています。

定義の設計

  • 限定の軸を、製品の動作原理に置きました。比較対象は、制御が自動か手動か、動作原理が同じか、医療機器に該当するか、の三点で切り分けます。
  • 先行例は一件ずつ、定義に当てはまるかどうかを根拠資料つきで判定します。当てはまる先行例が一件でも残れば、その定義は不成立です。
  • 限定が恣意的でないかを確かめるため、第三者の技術メディアや学術文献が、その方式を別の区分として扱っているかを確認しています。
  • 2製品は比較すべき製品群が異なるため、定義も調査も製品ごとに分けています。
  • 何をもって「初」とするか(公表、発売、商用提供のいずれか)と、その基準日を、調査の前に固定します。
  • 特許出願は、出願から1年6か月が過ぎるまで公開されません(特許法64条)。調査時点では見つけられない先願があり得ることを、調査の限界として報告書に明記します。

参照している情報源

  • 特許、実用新案(J-PlatPat、Espacenet、USPTO、Google Patents)
  • 査読論文、学会や展示会での発表
  • 海外クラウドファンディングの募集記録
  • プレスリリース配信サービスの過去記録
  • 過去のWebアーカイブ
  • 欧州、北米、中東などの現地語の製品情報

「先行例がない」を確かめるために調べる場所

「世界初」の立証は、先行例が存在しないことの証明です。アンケートでは確かめられません。分野ごとに、先行例が記録として残る場所を特定し、そこを調べます。どの情報源にも、分かることと分からないことがあります。

情報源確かめること限界と注意
特許、実用新案同じ方式の先願があるか。出願日と公開日。出願から1年6か月は公開されません。特許があることと、製品が市販されたことは別の事実です。
査読論文、学会発表研究段階の先行例。試作か、商用か。論文があっても「商用として初」が直ちに否定されるわけではありません。ただし、限定の置き方は変わります。
規制当局の登録、承認情報承認、認証、登録、指定のどれにあたるか。その時期。「指定」は開発や審査を支援する制度上の扱いで、販売の承認ではありません。登録があっても販売の実態がない例があります。
企業の開示資料、プレスリリース配信記録発売日、販売地域、当時の自称表現。他社が「世界初」を自称していても、それが事実とは限りません。ただし、競合する主張が存在することは示します。
クラウドファンディング、展示会、販売記録市販が始まった時点。支援の募集と、一般向けの販売は別の時点です。
Webアーカイブ販売終了や事業者の破綻で消えた製品情報。保存されていないページがあります。
現地語での検索英語と日本語では出てこない、地域限定の製品。網羅性には上限があります。

報告書には、調べた範囲、方法、時点とあわせて、調べきれなかった範囲を記載します。

どの分野でも変えないこと

成立を約束しません

存在しないことの証明には、確度の上限があります。調べた結果、成立しないとお伝えすることがあります。

成功報酬を受けません

結果に連動する報酬は、第三者としての判断を歪めます。費用は調査結果にかかわらず同額で、着手前にお支払いいただきます。

定義は調査の前に決め、結果を見てから動かしません

結果を見て比較対象や条件を狭めれば、消費者庁の報告書が問題にしている、恣意的な比較対象の選定にあたり得ます。

限定語を落とした言い換えには応じません

広告で読みやすくするための言い換えはお手伝いします。調査で裏づけた範囲を超える表現は、お断りしています。

根拠資料が必要になる場面

景品表示法7条2項(不実証広告規制)では、消費者庁から求められた場合、原則として15日以内に、表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料を提出しなければなりません。2025年10月には、「初出店」をうたう表示に対して、同法に基づく措置命令が出ています。当組合の調査ポリシーもあわせてご覧ください。

技術資料がそろう前でも、相談できます

製品やサービスの概要と、表示したい文言の案をお送りください。調査の進め方と費用をご案内します。未発表の製品については、秘密保持契約を結んだうえで資料をお預かりします。

  1. 見積書の作成
  2. 発注
  3. キックオフMTG
  4. 調査
  5. 納品

メールは info@teikoku-no1.jp、お見積もりは お見積もりフォーム でも承ります。

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