RESEARCH JOURNAL 調査と表示の実務

日本初・世界初調査

世界初の根拠に特許調査だけでは足りない理由|先行技術調査との違い

「世界初」の根拠に特許調査だけでは足りない理由を、出願公開までの空白、請求項と広告のずれ、提供の事実を示す資料の組み合わせ方から分野別に整理します。

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  • 読了目安 約21分
発行:帝国ナンバーワンリサーチ組合

「世界初」「日本初」と表示する根拠は、特許調査(先行技術調査)の結果だけではそろいません。特許調査でわかるのは「出願・公開された技術」の範囲であり、広告の「初」で問われる「その技術が製品・サービスとして提供されたことがあるか」は、論文、規制当局の登録・承認情報、企業の公開資料などを組み合わせて確かめる必要があるからです。

この記事では、最初に決める調査の範囲、2025年10月の措置命令の例、特許調査の3つの限界、提供の事実を示す資料、分野ごとに読む資料を順に整理します。

「世界初」「日本初」表示は、先行例がないことを示す表示です

「No.1」が決めた範囲で比べた結果を示すのに対し、「世界初」「日本初」などの「初」表示は、それより前に同じものが存在しないこと(先行例の不存在)を示す表示です。

存在しないことは、調べた範囲の中でしか言えません。範囲を決めずに「探したが見つからなかった」と言っても、どこまで探したかを説明できません。資料を集める前に、少なくとも次の4つを決めておく必要があります。

決めること内容決めていないと起きること
技術・サービスの定義何をもって「同じもの」とみなすか。名称ではなく、構成、動作原理、測定対象、機能、提供形態などの言葉で定義します。名称の違う同種の技術を見落とし、名称が同じ別物を先行例と取り違えます。
地域世界・日本・特定の地域のどこで「初」なのか。「日本初」で、海外企業による国内での提供を見落とします。
基準日いつの時点で「初」なのか(発売日時点か、表示している時点か)。古い調査結果のまま表示を続け、その後に見つかった先行例に気づきません。
提供段階研究発表、展示、予約開始、販売・提供開始のどれを対象にするか。研究と製品の先行例を混同します。

景品表示法での位置づけ

景品表示法5条1号は、優良誤認表示(商品・役務の内容を実際より著しく優良であると示す表示など)を禁止しています。

「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、(以下略)」

不当景品類及び不当表示防止法 第5条第1号(e-Gov法令検索)

先行例があるのに「初」と示す表示は、次の章の措置命令のように、優良誤認表示として扱われることがあります。

また同法7条2項により、消費者庁は期間を定めて「当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料」の提出を求めることができ、提出されないときは措置命令の適用上、5条1号に該当する表示とみなされます(不実証広告規制。詳しくは別記事で扱います)。運用指針は、資料が客観的に実証された内容であることと、表示と実証された内容が適切に対応していることを求めています。この「対応」を「初」表示に当てはめると、調べた範囲と表示の文言が一致しているかが問われると当組合では考えています。消費者庁の考え方は消費者庁の基準とNo.1表示でも整理しています。

措置命令の例:イベントの「広島初」表示(2025年10月15日)

地方のテレビ局が実施した、ラーメン等を提供するイベントの表示に対する措置命令(2025年10月15日)です。消費者庁と公正取引委員会(中国支所)の調査を踏まえ、消費者庁が景品表示法5条1号(優良誤認)に該当するとして、同法7条1項に基づく措置命令(違反行為の差止めや再発防止に必要な事項などを命じるもの)を行いました。

対象
2024年11月15日〜17日と22日〜24日に実施された、ラーメン等を提供するイベント。
表示
日刊新聞紙に折り込んだチラシや地上波放送のテレビCMなどで、出店店舗について「北海道【札幌】 味噌 広島初」「広島初 実演」などと表示し、広島県内に初出店であるかのように示していました。
実際
対象の店舗は、過去に広島県内で開催された同種または類似のイベントに出店した経歴があり、広島県内に初出店ではありませんでした。
命令の概要
違反である旨の一般消費者への周知徹底、再発防止策と役員・従業員への周知徹底、同様の表示を今後行わないこと。

出典:消費者庁・公正取引委員会 報道発表(2025年10月15日)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/oct/251015_chugoku_keihyou.html

この例から読み取れること

  1. 地域が狭くても、不存在の確認は必要です。範囲の狭い「広島初」でも問題になり得ます。
  2. 先行例は「同じイベント」に限られませんでした。過去に広島県内の「同種又は類似のイベント」に出店した経歴から、初出店ではなかったとされています。同種と受け取られる範囲まで含めて考える必要があります。
  3. 決め手は「提供の事実」でした。問われたのは、過去に提供されたことがあるかという事実です。技術の「初」でも、提供の事実は特許だけでは確かめられません。

特許調査(先行技術調査)でわかること、わからないこと

先行技術調査とは、特許庁などが発行する公報(特許文献)を中心に、同じ技術や近い技術がすでに出願・公開されていないかを調べる調査です。公報はINPIT(工業所有権情報・研修館)のJ-PlatPatで、PCT国際出願(特許協力条約に基づく国際出願)はWIPOのPATENTSCOPEで検索できます。

特許調査からは、技術が文献として公開されているか、誰がいつ出願したか、どの範囲の権利を求めているかがわかり、先行例の候補を洗い出す出発点になります。ただし、広告の「初」の根拠としては次の3点で足りません。

1. 出願・公開と、製品・サービスとしての提供は別のことです

特許文献は技術が出願されたことの記録であり、製品やサービスとして世に出たことの記録ではありません。出願されても製品にならない技術も、出願せずに製品化される技術もあり得ます。先行文献がなくても先行製品がないとは言えません。

また、特許の新規性は、「特許出願前に」日本国内または外国で公然知られた発明などに当たるかどうかで判断されます(特許法29条1項)。特許が認められたことは出願より前の状況についての判断であり、出願の後、発売日や表示日までの間に他社が提供を始めていないかは、別に確かめる必要があります。

2. 直近の出願は、見えない期間があります

特許出願は、原則として出願日(優先権を主張する場合は基礎とした最先の出願の日)から1年6か月を経過したときに出願公開されます(特許法64条1項、36条の2第2項)。出願人が出願公開を請求した場合(同法64条の2)や、それより前に特許になって公報が発行された場合などを除き、それまでは公報で内容を確かめられません。

調査日からさかのぼっておおむね1年半の出願は検索で出てこないことがあり、この空白は特許調査では埋まらないため、製品発表、展示会、クラウドファンディングなど、別の経路で公開される情報で補います。外国の出願は各国の公開制度で見積もります。

3. 請求項の範囲と、広告が示す対象がずれます

特許の権利の範囲(技術的範囲)は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められます(特許法70条1項)。各請求項には、出願人が発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載します(同法36条5項)。特許が示す新しさは、請求項で特定された発明についてのものです。

模式的な例として、請求項が「XとYを特定の条件で組み合わせた◯◯装置」で、広告が「世界初の◯◯装置」だとします。特許が示すのは組み合わせの新しさであり、「◯◯装置」そのものに先行例がないことではありません。どの構成要件が新しさを支えているかを特定し、広告の言葉に置き換えられるかを検討するには、請求項の書き方とその分野の技術の両方を読める人が必要です。

先行技術調査と先行事例調査の違い

本記事では、製品・サービスとして提供された先行例を探す調査を「先行事例調査」と呼びます。

観点先行技術調査(特許調査)先行事例調査(「初」表示の根拠)
主な目的特許を受けられる見込み、他社の権利の確認広告の「初」が成り立つかの確認
主に調べる資料特許文献(公報)、技術文献製品の発表・販売の記録、規制当局の情報、論文、展示会等の記録、特許文献
基準となる日出願の時点表示で示す日(調査の前に定義書で決める)
「同じもの」の判断請求項に書かれた事項表示を見る人が同じと受け取る範囲を技術の言葉で定義
見えにくいもの未公開の出願、出願されずに提供された製品・サービス公開された記録が残っていない提供、非公開の開発

「提供された事実」を示す資料を組み合わせる

提供の事実は、性質の違う資料を組み合わせて確かめます。どの資料にも、示せることと示せないことがあります。

資料の種類主な情報源の例示せること注意点
学術論文J-STAGE(科学技術振興機構の電子ジャーナルプラットフォーム)、PubMed(米国国立医学図書館のNCBIが運営する生物医学文献データベース)研究としての先行例と、その公表時期研究段階の記録です。PubMedは書誌・抄録が中心のため、本文まで読みます。
規制当局の登録・承認情報PMDA「医療機器 添付文書等情報検索」、米国FDAの510(k)・De Novoの各データベース、EUのEUDAMED規制上の手続を経た製品の存在と、その判断日など判断日は発売日と同じとは限りません。登録義務の開始時期で収録範囲が変わります。
企業の発表・開示書類プレスリリース、製品仕様書、EDINET(金融庁の電子開示システム)の有価証券報告書など発表・発売・提供開始の時期、製品の構成「発表」「予約開始」「出荷」の日付を区別します。
クラウドファンディング・展示会支援募集ページ、出展資料、展示会の出展者情報製品化の前段階で公開された時期と内容募集や展示は提供と同じではありません。
特許文献J-PlatPat、PATENTSCOPE技術の公開時期、出願人、請求項の範囲前の章で見た3つの限界があります。

規制当局の情報は「何を示し、何を示さないか」まで読みます

PMDAの「医療機器 添付文書等情報検索」では、一般的名称・販売名、承認番号・認証番号、企業名などから添付文書等を検索できます。米国FDAの510(k)(市販前届出)のデータベースでは申請者名、機器名、判断日(Decision Date)などで検索でき、De Novoの判断もデータベースで公開されています。

De Novoは、FDAの説明によれば、合法的に販売されている比較対象の機器(predicate)がない新しい医療機器を分類する手続です。米国の制度の中での判断であり、ほかの国・地域に先行製品がないことまでは示しません。

EUのEUDAMED(European Database on Medical Devices)は、欧州委員会の説明によれば、事業者登録や機器登録などのモジュールの利用が2026年5月28日から義務になりました。それ以前は任意の期間があったため、過去の時点で登録がないことは、製品がなかったことを意味しません。載っていないことと、存在しないことは別です。

「研究として初」と「提供として初」は別のものです

「初」には、研究として初めて示された(論文や学会で最初に発表された)という意味と、製品・サービスとして初めて提供されたという意味があります。商品の広告で「世界初の◯◯」と書けば、後者として受け取られることが多いと考えられます(推測)。両者は、確かめる資料も先行例になるものも違います。

  • 研究として初:先行例は論文、学会発表、特許文献など。研究についての「初」であることが表示から読み取れる必要があります。
  • 提供として初:先行例は提供の記録。先行論文があっても「初の製品化」が成り立つ余地はありますが、「製品化」の意味を定義し、提供の記録を探し切る必要があります。論文を出さずに発売された製品は、論文データベースでは見つかりません。

方式・用途・提供形態で限定すると、立証できる見込みが上がります

限定のない「世界初の◯◯」は、先行例が一つでも見つかれば成り立ちません。一般論として、次のような軸で限定すると調べる範囲がはっきりし、立証できる見込みが上がります。

  • 方式で限定する:「世界初の◯◯方式を採用した△△」。◯◯方式を構成や動作原理の言葉で説明できることが前提です。
  • 用途で限定する:「◯◯向けとして日本初の△△」。用途の線引きが、表示を見る人にとって意味のあるものであること。
  • 提供形態で限定する:「◯◯を月額制で提供する国内初のサービス」。同じ機能を別の形で提供する例との違いを説明できること。
  • 基準日を示す:「20XX年X月時点」。表示と調査の時点を対応させます。

ただし、限定しても先行例が見つかることはあり、意味のない軸で細かく限定すれば表示を見る人の受け取り方から離れます。限定は表示の本文で読み取れる形で書くことが前提です。「当社調べ」と添えるだけでは根拠にならない点は自社調べの確認点で整理しています。

分野別:何を読んで先行例を切り分けるか

「同じもの」とみなす軸と読む資料は分野で変わります。以下は典型例で、実際は案件ごとに決めます。

分野切り分けの軸の例主に読む資料確認でつまずきやすい点
医療・バイオマーカー検査測定対象(何を測るか)、検体、測定原理、用途査読論文、特許、医療機器等の承認・認証情報(PMDA・FDA・EUDAMEDなど)、検査サービスの公開資料研究と提供の区別が結論を左右しやすく、検体や原理の違いで別物とみなせるかの判断も要ります。
光学ハードウェア光学系の構成、動作原理、用途特許の請求項、製品仕様書、技術論文、製品発表同じ機能を別の構成で実現した先行製品があると、機能と構成のどちらで定義するかで結論が変わります。
半導体・先端デバイス材料、構造、製造プロセス、実装方式公開特許、学会論文、製品データシート学会での試作の発表と、量産・出荷を区別します。
AI・機械学習モデル、学習方法、提供形態、提供開始時期論文(査読前に公開されるものを含む)、技術資料、提供開始を示す公開情報研究の公開から製品化までが短いことがあり、基準日が結論を左右します。
本人確認・eKYC(オンラインで完結する本人確認)認証方式、対象とする本人確認書類、提供開始日法令上の方式の区分、製品資料、提供開始を示す発表法令上の方式の区分が改正で組み替えられることがあります。

分野ごとの確認点は、ヘルスケア・バイオマーカー検査、光学ハードウェア、半導体・先端デバイス、AI・生成AI、本人確認・eKYCの各ページでも紹介しています。

医療・検査の分野で注意すること

医療機器としての承認・認証を経た提供か、研究用の提供かなど、位置づけによって比べる相手が変わります。どの位置づけに当たるか、その表示が薬機法などの業法上認められるかは当組合では判断せず、弁護士・所管行政への確認が必要です。当組合が調べるのは、定めた範囲で先行例があるかという事実です。

eKYCの分野で注意すること

自然人の本人確認の方法は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則6条1項1号にイ、ロ、ハ……と列挙されています。現行のホは、特定事業者が提供するソフトウェアで撮影させた本人の容貌と写真付き本人確認書類の画像の送信を受ける方法です。方式を法令上の区分で定義すると比べやすくなりますが、e-Gov法令検索に掲載された2027年4月1日施行予定の改正後の条文では区分と記号が組み替えられ、当組合が照らし合わせた限り、現行のホと同じ記載は見当たりません。どの時点の区分で定義するかを基準日とあわせて決めておく必要があります(改正の適用関係は弁護士・所管行政への確認が必要です)。

調べる前に決める「範囲の定義書」

ここまでの内容を調査の前に文書にしたものが「範囲の定義書」です。データを集めた後で範囲を決めると、都合のよい範囲を選んだという疑いに答えられません。当組合では次の項目を事前に決め、書面で合意します。

  1. 使いたい表示の文言(限定の言葉や注記を含む)
  2. 「同じもの」の定義(構成、動作原理、測定対象、機能、提供形態など、技術の言葉で)
  3. 地域と、海外の事業者による国内での提供の扱い
  4. 基準日(いつ時点の「初」か)と、調査の実施日
  5. 提供段階(研究発表・展示・予約・販売・提供開始のどれを対象にするか)
  6. 同種・類似とみなす範囲と、除外する基準
  7. 調べる資料・データベース・言語と、検索記録の残し方

成り立ちそうかを先に知りたい場合は、無料の世界初・日本初 判定ツールで簡易に確かめられます。ただし、これは簡易な判定で、先行例がないことを示すものではなく、表示の根拠資料にはなりません。

当組合の調べ方

当組合は案件ごとに、その分野の特許の請求項、査読論文、規制当局の登録・承認情報を読める担当者を充ててから調査に入ります。担当者を用意できない分野はお受けしません。検索ツールは探索に使いますが、先行例に当たるかは担当者が一次資料の原文を読んで判断します。

  1. 見積書作成:表示案と技術・サービスの概要を伺い、担当者を用意できるか、表示が成り立つ見込みがあるかを確かめます。
  2. 発注:契約と、必要に応じて秘密保持契約を結びます。費用は全額前払いで、成功報酬はありません。
  3. キックオフMTG:範囲の定義書(定義・地域・基準日・提供段階・除外基準)を確定し、書面で合意します。
  4. 調査:合意した範囲で、特許・論文・規制当局の情報・公開資料を照らし合わせます。
  5. 納品:調べた範囲、参照した資料、確認できた事実をまとめた報告書をお渡しします。成り立たない場合は、理由と代わりの表現をお示しします。

担当者の割り当ての考え方は高度専門分野の調査体制、手続きはご依頼の流れ、費用と期間の目安は料金・納期をご覧ください。調査の内容は世界初調査、日本初調査、先端技術分野の世界初調査で紹介しています。

よくある質問

特許を取得していれば「世界初」と表示できますか。

特許だけでは根拠になりません。新規性は出願前に公然知られた発明などに当たるかで判断され、製品・サービスとして初めて提供されたことを示すものではないためです。特許を出発点に、提供の事実を示す資料と組み合わせて確かめます。

特許事務所に依頼した先行技術調査の結果があります。使えますか。

使えます。検索式や見つかった文献は、技術の定義を詰め、候補を絞る材料になります。そのうえで、未公開期間の出願、製品発表、規制当局の情報など、見えない部分を補います。

「日本初」でも考え方は同じですか。

同じです。定義・基準日・提供段階を決めて不存在を確かめる点は変わらず、海外の事業者による国内での提供も含めて考えます。県単位の「初」でも確認は欠かせません。

無料の判定ツールで「成り立ちそう」と出れば、表示してよいですか。

結果は表示案を見直すための目安で、根拠資料にはなりません。根拠には、範囲を定めた調査とその記録が必要です。

調べた結果、先行例が見つかったらどうなりますか。

調べた範囲、見つかった先行例、成り立たない理由を報告書にまとめ、限定した表示案や「初」を使わない表現をご提案します。費用は全額前払いで、結果によって変わりません。

まとめ

  1. 「初」表示は、先行例がないことを示す表示です。技術の定義・地域・基準日・提供段階を先に決めなければ、根拠になりません。
  2. 特許調査でわかるのは出願・公開された技術です。提供の事実、出願から1年6か月の未公開期間、請求項と表示対象のずれは、特許調査だけでは埋まりません。
  3. 論文、規制当局の情報、企業の発表・開示書類、展示会などの記録を組み合わせ、それぞれが何を示すかを、分野を読める担当者が判断する必要があります。

参考資料

各資料は2026年10月25日に確認しました。

使いたい「世界初」「日本初」の表示案と、技術・サービスの概要をお知らせください。その分野を読める担当者を用意できるかから確かめます。

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メール:info@teikoku-no1.jp

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日本初・世界初調査を検討する方へ

日本初・世界初・業界初の表示に向けた先行事例調査の解説です。比較する機能、地域、調査時点をどう定義するか、特許・論文・市場情報をどのように確認するかを整理します。

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