No.1調査

「No.1調査」の王道 消費者の信頼を勝ち取り、法的リスクを回避する専門的アプローチ

はじめに:市場優位性という両刃の剣

「売上No.1」、「顧客満足度No.1」といった表示は、消費者の購買意思決定において強力な影響力を持つことが広く知られています。これらの称号は、消費者が数多の商品・サービスの中から選択を行う際の簡便な判断基準(ヒューリスティック)として機能し、その商品に即座の権威性と信頼性を付与します 1。実際に消費者庁の調査によれば、消費者の約半数がこれらの表示を購入の意思決定において参考にすると回答しており、そのマーケティング上の価値は疑いようがありません 4

しかし、多くの事業者がNo.1表示を導入する動機は、必ずしも攻勢的なマーケティング戦略だけではありません。むしろ、「競合他社がNo.1表示を行っているため」という防御的な理由が少なくないのが実情です 4。他社がNo.1を謳う中で自社だけが表示を行わないと、消費者に劣っているとの印象を与えかねないという懸念が、市場全体を最上級表現で飽和させる一因となっています。

本稿の目的は、この複雑な状況を乗り越えるための包括的な青写真を提供することにあります。No.1表示がもたらすマーケティング上の利益は大きい一方で、その主張を裏付けるために法的に要求される調査の要件は極めて厳格であり、消費者庁によって厳しく監視されています 6。No.1という称号が単なるマーケティング資産にとどまらず、反論の余地のない、法的に防御可能な事実の表明となるための専門的アプローチを詳説します。

ここで認識すべきは、No.1調査を実施する「動機」と、その有効性の「要件」との間に存在する根本的な矛盾です。マーケティング部門が求める迅速で決定的な「勝利」は、法律が要求する慎重で、細心の注意を払った、客観的なプロセスと真っ向から対立します。この不協和音こそが、事業者が安易な方法論的近道を求める強力な誘因となり、結果として景品表示法違反の主たる原因となっているのです。企業は競合への対抗上、早急にNo.1の結果を欲しますが、消費者庁が求める客観的で厳格な調査は、時間とコストを要するだけでなく、自社がNo.1ではないという望ましくない結果が判明するリスクを伴います。このジレンマに直面した事業者は、客観的な真実を発見するための調査ではなく、望ましい結果を生み出すように設計された調査、例えば実際の利用者ではないモニターを対象とした「イメージ調査」などに手を出す誘惑に駆られます 9。したがって、多くの違反の根源は法の無知ではなく、この内在的対立の中で、方法論的な誠実さよりもマーケティング上の成果を優先するという戦略的判断にあるのです。

第1章 法的要件の試練:景品表示法を理解する

1.1 規制の根幹:禁止される不当表示の定義

No.1表示に関連する違反は、主に景品表示法第5条に規定される2つの不当表示に分類されます。

  • 優良誤認表示(景品表示法第5条1号)
    商品・サービスの品質、規格、その他の内容について、合理的な根拠なく、実際のものよりも著しく優良である、または競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示を指します 3。「顧客満足度No.1」や「品質No.1」といった表示は、その根拠が客観性を欠く場合、この優良誤認表示に該当する可能性が極めて高いとされます 8。
  • 有利誤認表示(景品表示法第5条2号)
    商品・サービスの価格やその他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利である、または競争事業者のものよりも著しく有利であると誤認させる表示を指します 3。「地域最安値」や「コストパフォーマンスNo.1」といった価格や取引条件の有利性に関する表示は、この規制の対象となります 7。

1.2 コンプライアンスの礎:「合理的根拠」の要件

景品表示法の枠組み全体が「合理的根拠」という概念にかかっています。No.1表示が許容されるのは、その主張が客観的で合理的、かつ検証可能な根拠によって裏付けられている場合に限られます 1

消費者庁は、表示を行った事業者に対し、その裏付けとなる資料の提出を求める権限を有しています。事業者が合理的な根拠を示す資料を提出できない場合、その表示は不当表示とみなされます(不実証広告規制) 3。立証責任は全面的に広告主である事業者にあり、確固たる証拠によってその正当性を証明できない限り、表示は不当であると推定されるのです。

1.3 違反の代償:罰則と広告主の責任

景品表示法違反に対する措置は年々厳格化しており、事業者は深刻な結果に直面する可能性があります。

  • 措置命令:不当表示の差し止めを命じる行政処分です。違反の事実と企業名が消費者庁のウェブサイトで公表されるため、企業のブランドイメージや社会的信用に深刻なダメージを与えます 6
  • 課徴金納付命令:違反行為期間中における対象商品・サービスの売上額の3%に相当する額が課徴金として課されます。近年の事例では数千万円に上るケースもあり、財務的にも大きな打撃となり得ます 6
  • 刑事罰:2024年10月以降、景品表示法の改正により、優良誤認表示または有利誤認表示を行った者に対して、100万円以下の罰金という直接的な刑事罰が導入されました。これにより、違反のリスクはさらに増大しています 6

ここで極めて重要なのは、法的責任の所在です。たとえ調査を外部の調査会社に委託したとしても、その調査結果を用いて広告表示を行った広告主(事業者)が最終的な法的責任を負います 7。調査会社が不適切な調査報告書を提供したとしても、それを使用した企業が処分の対象となるのです。

この構造は、事業者が陥りやすい危険なパラドックスを生み出します。事業者は調査という専門的なタスクを外部に委託しますが、法的な責任まで委託することはできません。これにより、事業者が調査プロセスの厳密な精査を怠り、単にNo.1の証明書を得るためだけに調査会社を雇うという「見せかけの客観性」に依存するリスクが生じます。調査会社側の商業的インセンティブはクライアントを満足させることであり、それが不適切なサンプル選定といった方法論的な妥協につながる可能性があります。したがって、広告主は調査報告書の受動的な受領者であってはならず、調査設計の段階から積極的に関与し、その方法論を精査・批判できるだけの知識を持つ、能動的なパートナーでなければならないのです。

第2章 信頼性の設計図:防御可能なNo.1調査の構築

この章では、調査設計のプロセスを具体的かつ実行可能なフェーズに分解し、実践的なガイドラインを提示します。全てのプロセスは、一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)が定める倫理綱領および品質基準に準拠するべきです 14

2.1 フェーズ1 戦略的定義:客観的比較の土台作り

信頼できる主張の基盤は、公正かつ正確な競争環境の定義から始まります。

  • 「土俵」の定義:市場と競合の選定
  • 商品・サービスの範囲:比較対象となるカテゴリーは、消費者に誤解を与えないよう明確に定義する必要があります。「オンラインで販売される50代女性向けエイジングケア美容液」に関する調査結果を、広告で単に「美容液No.1」と表示することは許されません 12
  • 地理的範囲:主張する地理的範囲と調査の対象範囲は一致していなければなりません。「全国No.1」という主張を、特定の商店街のみでの調査で裏付けることはできません 7
  • 競合の範囲:これは違反が発生しやすい重大なポイントです。調査には、市場における主要な競合他社を含め、網羅的かつ代表的な範囲の競合商品・サービスを含める必要があります。自社が1位になるように意図的に有力な競合を除外する行為は、明確な違反とみなされます 6
  • 調査期間:主張は最新のデータに基づいている必要があります。特に市場の変化が速い分野において、1年以上前の古い調査結果を用いることは、消費者を誤認させる可能性があります 7
  • 検証可能な仮説の策定
    主張は具体的かつ測定可能でなければなりません。「2024年度における販売数量シェアNo.1」や「2024年1月〜12月の期間における実際の購入者による顧客満足度No.1」のように、検証可能な仮説を立てることが不可欠です 2。

2.2 フェーズ2 統計的厳密性:母集団、サンプリング、サンプルサイズ

  • 調査母集団(母集団)の定義:最重要ステップ
    近年の違反事例の大半は、このステップでの誤りに起因します。調査対象となる母集団は、主張する内容と論理的に一致していなければなりません。
  • 「顧客満足度No.1」や「リピート率No.1」の場合:母集団は、比較対象となる商品・サービス群の実際の利用者で構成されなければなりません。利用経験のない者や、利用の事実確認を行わずに調査対象者を選定することは、最も致命的な欠陥となります 4
  • 「利用意向No.1」や「推奨度No.1」の場合:母集団はより広く(例:ターゲット層の潜在顧客)、実際の利用者に限定されない場合もありますが、その場合でも表示においてその旨を明確に注記する必要があります。
  • サンプリング手法(サンプリング)
    母集団から調査対象者を抽出する方法は、バイアスの排除に不可欠です。
  • 確率抽出法(無作為抽出法):母集団のすべての構成員が等しい確率で選ばれる単純無作為抽出などがこれにあたります。結果の一般化可能性が最も高いゴールドスタンダードですが、実務上困難な場合も多いです 21
  • 非確率抽出法(有意抽出法):インターネット調査パネルを利用した割当抽出法などが一般的です。商業調査では多用されますが、慎重に管理されない場合、サンプリングバイアス(標本抽出の偏り)のリスクが高まります 21。広告主は、採用した手法の妥当性を説明できなければなりません。
  • 適切なサンプルサイズ(サンプルサイズ)の算出
    調査結果が統計的に意味を持つためには、十分な大きさのサンプルが必要です。
  • これは、調査の精度とコストのトレードオフの関係にあります 27
  • 算出には以下の主要な概念が用いられます。
  • 信頼水準:調査結果が母集団の真の値を捉えている確率。一般的に95%が用いられます 28
  • 許容誤差(標本誤差):調査結果と母集団の真の値との間に許容されるズレの範囲。一般的に±5%などが設定されます 27
  • サンプルサイズを大きくすればするほど、許容誤差は小さくなり、結果の信頼性は高まります 28

2.3 フェーズ3 質問の科学:調査票設計とバイアス軽減

調査票自体が、公正で偏りのない回答を引き出すように設計されなければなりません。JMRAの「インターネット調査品質ガイドライン」は、そのための必須のフレームワークを提供します 33

  • 回答者負担の軽減:調査は簡潔に保ち(推奨は10分以内)、複雑すぎるマトリクス形式の質問を避け、回答者の時間を尊重することが求められます 33
  • 明確性と中立性:質問文は平易で、曖昧さがなく、中立的な言葉で作成する必要があります。特定の回答を誘導するような質問や、一度に二つのことを尋ねる「ダブルバーレル質問」は避けなければなりません 37
  • 選択肢の設計:選択肢は、互いに重複せず、全体で網羅的(MECE)であるべきです。また、自社の商品が常に選択肢の最初に表示されるといった順序によるバイアスを防ぐため、選択肢の提示順はランダム化することが推奨されます 6
  • プライバシーへの配慮:JMRAの倫理綱領に基づき、回答者のプライバシーを尊重し、調査目的に必要な情報のみを聴取するべきです 14

ここで、No.1を獲得するための戦略として「専門性の武器化」という考え方が存在します。これは、広範な市場でNo.1を獲得できない場合に、市場、ターゲット層、評価指標などを意図的に絞り込み、自社が勝てるニッチな領域を見つけ出すアプローチです 20。例えば、「日本の全セダン」では勝てなくても、「関東地方在住の40代男性を対象とした、400万円以下のハイブリッドセダンにおける燃費満足度」という極めて限定的な領域でNo.1を獲得することは可能です。この調査結果自体は、その限定された条件下で事実である限り、違法ではありません。しかし、その後の広告表示が問題となります。広告の見出しで「満足度No.1!」と大きく謳い、その限定条件を消費者が到底読めないような小さな文字で隅に記載した場合、全体として与える印象は消費者を欺くものであり、法の精神に反する不当表示と判断されるリスクが非常に高くなります 16。したがって、防御可能なニッチを発見するだけでなく、その限定条件を消費者に透明性をもって伝え、広告から受ける全体的な印象と調査の事実とが一致するように設計することが不可欠です。

第3章 データから宣言へ:調査の実施と透明性のある情報開示

3.1 実地調査とデータの完全性

調査は、バイアスを排除した倫理的な方法で実施されなければなりません。望ましい結果が出るまで調査を繰り返すといった行為は、明確に禁止されています 10。収集されたデータは、標準的な統計手法を用いてクリーニングおよび分析されなければならず、結果を歪めるためのいかなるデータ操作も不正行為とみなされます 13

3.2 注釈の技術:No.1表示の正しい記載方法

調査方法論そのものと同様に、調査結果の表示方法も法規制の重要な対象です。No.1表示の根拠は、その表示に近接した箇所に、消費者が容易に認識できるよう明瞭に記載する必要があります 16

一般的に、以下の情報の記載が求められます。

  • 調査機関名:調査を実施した第三者調査会社の名称。
  • 調査時期:データが収集された具体的な期間(例:「調査期間:2024年1月15日~30日」)。
  • 調査対象・方法:調査の母集団や手法に関する簡潔かつ正確な説明(例:「調査対象:日本のヘアケア製品を利用する20代男性1,000人を対象としたインターネット調査」)。

これらの情報は、隠されたり、極端に小さなフォントで記載されたりしてはならず、消費者が容易に確認できる状態でなければなりません 7

第4章 ケースファイル:実際の失敗事例から学ぶ

この章では、消費者庁による近年の措置命令事例を分析し、抽象的なルールを具体的な教訓へと転換します。これにより、違反に共通するパターンを浮き彫りにし、第2章で概説した原則の重要性を再確認します。

近年のNo.1表示違反事例の分析

企業・商品カテゴリー表示内容消費者庁が指摘した方法論的欠陥違反類型措置典拠
オンライン家庭教師サービス「利用者満足度No.1」回答者が実際にそのサービスを利用したことがあるかを確認せず、一般のインターネットパネルを対象に調査。実際の利用者満足度ではなく、ブランドのイメージに基づいていた。優良誤認表示措置命令、課徴金10
健康食品「品質・効能10冠達成」実際の使用経験や体感した効果に基づかず、商品のコンセプト説明を基に一般パネルを調査。「効能」という表示が、利用者の実際の体験によって全く裏付けられていなかった。優良誤認表示(特定商取引法違反も含む)措置命令、初の業務停止命令8
太陽光発電システム「3部門No.1」回答者が実際の利用者や購入検討者であることを確認せず、単なる「イメージ調査」の結果を、利用者による評価であるかのように表示していた。優良誤認表示措置命令18
地域の接骨院「埼玉県口コミNo.1」「口コミ」の定義が曖昧であり、競合他社との比較が網羅的・客観的ではなかった。限定的で代表性のないデータセットに基づいていた。優良誤認表示措置命令(地方自治体による)8

ケースファイルから得られる主要な教訓

  • 「イメージ調査」の罠:最も頻繁に見られ、かつ最も高くつく過ちは、利用者による評価を意味する表示(例:満足度)の根拠として、一般消費者を対象としたイメージ調査を用いることです 9
  • 「瞬間風速」の問題:極めて短い期間(例:「1日限定売上No.1」)のみを切り取った表示は、市場全体の現実を反映していない場合、誤認を招く可能性があります 18
  • 「限定的範囲」の誤謬:狭い地理的範囲や特定の層から得られた結果を、より広範な市場全体に当てはまるかのように表示することは、違反への直接的な道筋です 7

結論:表示の先へ、真の市場リーダーシップへの道

本稿で詳説したように、防御可能なNo.1調査の実現には、市場定義における戦略的客観性、サンプリングと調査設計における統計的厳密性、そして情報開示における完全な透明性という、譲れない三つの柱が存在します。

しかし、適切に実施された調査は、単なる法的防御策やマーケティングツール以上の価値を持ちます。その過程で得られる偏りのないデータは、競合の動向を明らかにし、自社製品の改善点を浮き彫りにし、そして消費者の真のニーズを洞察するための、かけがえのない戦略的資産となります。それは、より良い広告を作るための道具ではなく、より良いビジネスを構築するための羅針盤なのです 1

真の市場リーダーシップとは、No.1という表示を作り出すことではなく、優れた製品、卓越したサービス、そして消費者との倫理的で透明性の高いコミュニケーションへの揺るぎないコミットメントを通じて、その地位を獲得することにあります。本稿で示したベストプラクティスを実践することこそが、単にNo.1と見られるだけでなく、心から信頼されるブランドを築くための唯一の持続可能な道であると、我々、帝国ナンバーワンリサーチ組合は確信しています。

参考

  • 消費者庁. (2024). No.1表示に関する実態調査報告書. 4
  • 消費者庁. 事例でわかる景品表示法. 11
  • 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会. マーケティング・リサーチ綱領. 14
  • 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会. インターネット調査品質ガイドライン. 33
  • 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
  • 本稿の分析に使用したその他すべてのウェブ記事および報告書

引用文献

  1. 【No.1調査とは】消費者と事業者を救うために業界を切る,  2025年10月29日参照  https://espers.co.jp/column/12891/
  2. No.1調査とは?メリット・デメリットと調査を失敗しないための3tips | No1調査.com – ステラアソシエ,  2025年10月29日参照  https://stella-associa.jp/no1.com/tips/
  3. 違反事例から学ぶ!比較広告の注意点と法規制 – EC・通販法務サービス,  2025年10月29日参照  https://ec-lawyer.com/6983/
  4. No.1 表示に関する実態調査報告書 令和6年9月 26 日 消費者庁表示対策課,  2025年10月29日参照  https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey/assets/representation_cms216_240926_02.pdf
  5. 「No. 1表示に関する実態調査報告書」の公表―No. 1表示等についての景品表示法上の考え方,  2025年10月29日参照  https://www.ushijima-law.gr.jp/client-alert_seminar/client-alert/20241011no1/
  6. No.1広告(No.1表示)とは?景品表示法上の問題点や違反の予防策などを分かりやすく解説!,  2025年10月29日参照  https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/no1-koukoku/
  7. No.1表示で注意が必要な「景品表示法」を徹底解説,  2025年10月29日参照  https://espers.co.jp/column/17876/
  8. No.1広告の危険な落とし穴 ―― 消費者庁が警戒を強める最新動向から、適切な表示方法まで徹底解説 – GMOリサーチ&AI,  2025年10月29日参照  https://gmo-research.ai/research-column/number-one
  9. 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」から読み解く「顧客満足度No.1」、「医師の %が推奨」等の表示の取締り指針,  2025年10月29日参照  https://www.nozomisogo.gr.jp/newsletter/10874
  10. No.1表示で指摘されるケースが多発!罰則や表記の注意点を解説 – 株式会社Archaic,  2025年10月29日参照  https://archaic.co.jp/koukokuai/blog/%E3%80%8Cno-1%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%80%8D%E3%81%A7%E6%8C%87%E6%91%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%A4%9A%E7%99%BA%EF%BC%81%E7%BD%B0%E5%89%87%E3%82%84%E8%A1%A8/
  11. 事例でわかる景品表示法 – 消費者庁,  2025年10月29日参照  https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf
  12. 「顧客満足度No.1」など広告の「No.1表示」の注意点 | 顧問弁護士SOS | みらい総合法律事務所,  2025年10月29日参照  https://roudou-sos.jp/no-1-display/
  13. 「実績No.1」「全国1位」等のNo.1表示は違法?比較広告の注意点 – 弁護士 坂生雄一,  2025年10月29日参照  https://bengoshi-sakao.com/column/%E3%80%8C%E5%AE%9F%E7%B8%BEno-1%E3%80%8D%E3%80%8C%E5%85%A8%E5%9B%BD1%E4%BD%8D%E3%80%8D%E7%AD%89%E3%81%AEno-1%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AF%E9%81%95%E6%B3%95%EF%BC%9F%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%BA%83%E5%91%8A/
  14. 綱領・ガイドライン | 綱領 – 日本マーケティング・リサーチ協会,  2025年10月29日参照  https://www.jmra-net.or.jp/rule/prenciple/
  15. 1基本原則 – 日本マーケティング・リサーチ協会,  2025年10月29日参照  https://www.jmra-net.or.jp/rule/guideline/investigation_01.html
  16. (平成20年6月13日)No.1表示に関する実態調査について(概要) | 公正取引委員会,  2025年10月29日参照  https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-hyoji/h20/08061302.html
  17. 広告の「No.1表示」とは?景品表示法違反となる例や使用時の注意点を弁護士が解説,  2025年10月29日参照  https://www.authense.jp/komon/blog/ad/2899/
  18. 消費者庁が不当な「No.1」表示を次々に行政処分 – 日本マーケティング・リサーチ協会,  2025年10月29日参照  https://www.jmra-net.or.jp/activities/trend/domestic/20240326.html
  19. No.1調査 – フィールドリサーチ・市場調査の株式会社未来トレンド研究機構,  2025年10月29日参照  https://espers.co.jp/no-1/
  20. ナンバーワン調査で1位や3冠を取るには? – まーけっち,  2025年10月29日参照  https://markecchi-lab.com/research-no1/
  21. 第12章 マーケティング・リサーチと解析手法,  2025年10月29日参照  https://www.nrc.co.jp/marketing/12-05.html
  22. 標本抽出(確率抽出と非確率抽出) – 社会福祉士国試 学習部屋,  2025年10月29日参照  https://fukufuku21.blogspot.com/2023/07/blog-post_6.html
  23. 無作為抽出|調査・統計用語集 – 日経リサーチ,  2025年10月29日参照  https://service.nikkei-r.co.jp/glossary/no-action-withdrawal
  24. サンプリングとは? リサーチにおける対象者抽出の重要性について解説 – サーベロイド,  2025年10月29日参照  https://surveroid.jp/mr-journal/Knowledge/ZGxKl
  25. サンプリング方法の種類 – SurveyMonkey,  2025年10月29日参照  https://jp.surveymonkey.com/market-research/resources/types-of-sampling/
  26. サンプリングバイアス:偏りを理解する – AI用語解説 AIコンパス,  2025年10月29日参照  https://ai-compass.weeybrid.co.jp/learning/sampling-bias-understanding-the-skew/
  27. 適切なサンプルサイズが調査成功の鍵|計算方法や決め方を解説 – リサーチポータル,  2025年10月29日参照  https://r-portal.gmo-research.ai/trendnavi/articles/samplesize/
  28. サンプルサイズとは?計算方法やサイズの決め方など基本から解説 – 【公式】 – アスマーク,  2025年10月29日参照  https://www.asmarq.co.jp/column/column-cat/how_to/sample_size/
  29. 標本サイズ計算ツール – SurveyMonkey,  2025年10月29日参照  https://jp.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
  30. サンプルサイズとは|リサーチにおける正しい決め方・計算方法やサンプル数との違いについて,  2025年10月29日参照  https://www.dm-insight.jp/column/sample-size/
  31. Data StaRt データ・スタート | 標本誤差の計算 – 総務省統計局,  2025年10月29日参照  https://www.stat.go.jp/dstart/point/seminar/02/2-1-3.html
  32. 標本誤差 – 市場調査・マーケティングリサーチなら株式会社インテージ,  2025年10月29日参照  https://www.intage.co.jp/service/glossary/3096/
  33. インターネット調査品質 ガイドライン – 日本マーケティング …,  2025年10月29日参照  https://www.jmra-net.or.jp/Portals/0/rule/guideline/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%93%81%E8%B3%AA%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3_web.pdf
  34. ネットリサーチ業界の体質改善の必要性 – マクロミル,  2025年10月29日参照  https://www.macromill.com/service/column/researcher-014/
  35. インターネット調査品質ガイドライン – 日本マーケティング・リサーチ協会,  2025年10月29日参照  https://www.jmra-net.or.jp/Portals/0/rule/guideline/20200525_internet_guideline.pdf
  36. 調査コンテンツで集客UP! なら「インターネット調査品質ガイドライン」は当然知ってるよね | 初代編集長ブログ―安田英久 | Web担当者Forum,  2025年10月29日参照  https://webtan.impress.co.jp/e/2017/12/12/27736
  37. はじめての市場調査:アンケート調査票の作り方は?良い例・悪い例 – GMOリサーチ&AI,  2025年10月29日参照  https://gmo-research.ai/research-column/surveyform-howtomake
  38. 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会資料,  2025年10月29日参照  https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_eturan/pdf/j_daityo_eturan03_s5.pdf
  39. マーケティングリサーチとは?メリットや手法、やり方、事例について簡単解説 – アスマーク,  2025年10月29日参照  https://www.asmarq.co.jp/column/column-cat/how_to/how_to_do_marketing_research/
  40. ダークな「No.1調査」 – Marketing Research Journal – サーベロイド,  2025年10月29日参照  https://surveroid.jp/mr-journal/member-column/7Lto8
  41. 「No.1表示に関する実態調査報告書」の公表および企業実務における留意点 | 著書/論文,  2025年10月29日参照  https://www.noandt.com/publications/publication20241004-1/
  42. 実態調査 | 消費者庁,  2025年10月29日参照  https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey
  43. 事例でわかる景品表示法 – 消費者庁,  2025年10月29日参照  https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms201_250410_01.pdf
  44. 広告考査担当者がダウンロードし、出力して手元に置いておきたい基本マニュアル類 【景品表,  2025年10月29日参照  https://www.eiseihoso.org/about/pdf/ref_202204.pdf

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