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ステマ規制・有利誤認の措置命令まとめ(2026年)
2026年に消費者庁が公表した景品表示法の措置命令・課徴金納付命令のうち、ステルスマーケティング(ステマ)、有利誤認、No.1表示に関わる主な事例をまとめました。どの表示がなぜ問題とされたのかを、広告を出す側が確認すべき点とあわせて整理しています。
2026年10月時点の公表資料にもとづきます。各事例の詳細は、末尾の一次資料をご確認ください。数字で見る景品表示法の運用(令和7年度)
消費者庁が2026年5月に公表した令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の運用状況では、措置命令は13件でした。内訳は優良誤認が3件、有利誤認が8件、原産国告示に関するものが2件で、取引条件に関する有利誤認が最も多くなっています。このほか、確約計画の認定が8件、課徴金納付命令が10件(総額約3億4千万円)、指導が388件でした。
ステマ告示にもとづく措置命令
2023年10月から、事業者の表示であることが一般消費者にわかりにくい表示が、景品表示法の不当表示(第5条第3号)に指定されています。2026年にも、SNSの投稿をめぐる措置命令が続きました。
健康食品の販売事業者:依頼した投稿を、依頼の表記を外して自社サイトに再掲
事業者は、商品を無償で提供したうえで第三者にSNSへの投稿を依頼し、その投稿の画像を切り出して、自社サイトや大手通販モールの商品ページに「SNSでも大人気!」などと掲載していました。再掲した表示には、事業者が依頼した投稿であることが示されていませんでした。調査は公正取引委員会の地方事務所が行いました。
確認すべき点:元の投稿に依頼の表記があっても、自社で再掲するときに外せば、その表示がステマと判断されることがあります。
写真加工アプリの運営会社と日本法人:対価を払った投稿依頼で、広告であることを明示せず
日本法人が、対価を払う条件で第三者にX(旧Twitter)への投稿を依頼し、アプリの機能を紹介させていました。投稿は事業者の示す方針に沿ったものでしたが、依頼であることが明記されていませんでした。海外の本社は日本向けの表示の決定を日本法人に任せていたとして、両社が措置命令の対象になりました。
確認すべき点:表示の内容の決定に関与した事業者が対象になるため、グループ会社や代理店に任せていても責任は残ります。
有利誤認の措置命令
有利誤認(第5条第2号)は、価格などの取引条件を、実際や競合より著しく有利と誤認させる表示です。2026年は「期限」を使った表示が続けて問題とされました。
エステティックサロンの運営事業者3社:クーポンの有効期限を繰り返し延長
予約サイトのクーポンで、割引価格に有効期限を付けて表示していましたが、期限が来るたびに延長し、期限後に申し込んでも同じ割引価格で施術を受けられる状態でした。期限内に申し込まないと割引が受けられないかのように見せていたとされました。
確認すべき点:「期間限定」「今だけ」の表示は、期限後に条件が変わることが前提です。延長を繰り返すと、期限の表示そのものが誤認を招きます。
中古品の買取・販売事業者:買取価格の割増キャンペーンの期限を延長し続けた
スマートフォン・タブレットの買取で「10%アップ」「20%アップ」などの割増率を期限付きで表示していましたが、期限は2025年6月から11月まで繰り返し延長され、期限後に申し込んでも同じかそれ以上の割増率が適用されていました。公式のSNSアカウントやキャンペーンページの表示が対象になりました。
確認すべき点:販売価格だけでなく、買取価格のような「事業者が支払う側」の条件も有利誤認の対象になります。
No.1表示への課徴金納付命令
海外用Wi-Fiレンタル事業者:「お客様満足度No.1」などに約1億7千万円の課徴金
旅行ガイドブックの広告や自社サイトで「お客様満足度 No.1」「海外旅行者が選ぶ No.1」などと表示していました。根拠とされた調査は、回答者が実際の利用者かどうかを確認しておらず、恣意的に選んだ9社のサイトの印象を聞くものだったため、客観的な調査に基づく表示ではないとされました。同じ表示には2024年3月に措置命令が出ており、今回はそれに続く課徴金納付命令です。
確認すべき点:措置命令のあとに課徴金が続くことがあります。No.1表示は、比較対象・調査対象者・調査方法・表示との対応の4点を、調査の前に設計しておく必要があります。
事例から見える、表示で確認すべき点
- 依頼した投稿・口コミを使うときは、依頼の事実を必ず残す
自社サイトや広告に再掲するときも、事業者が依頼したことがわかる表記を外さない。 - 投稿を任せた先の表示にも責任を持つ
代理店・グループ会社・インフルエンサーに任せた投稿でも、内容の決定に関わっていれば対象になりえます。 - 期限を示すなら、期限後は条件を変える
延長を前提にした「期間限定」は避ける。延長する場合は、表示の仕方から見直す。 - No.1・満足度の表示は、調査の中身を確認する
回答者は利用者か、比較対象に主要な競合が入っているか、サイトの印象調査ではないか。 - 社内で根拠を確認する仕組みを作る
令和7年度の指導事例でも、根拠を確認していなかったことや、社内の対応方針が整っていなかったことが指摘されています。
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参考資料(一次情報・報道)
- 消費者庁 措置命令(健康食品の販売事業者、令和8年6月29日)
- 公正取引委員会 近畿中国四国事務所 報道発表(令和8年6月29日)
- 消費者庁 措置命令(写真加工アプリの運営会社及び日本法人、令和8年8月6日)
- 消費者庁 措置命令(エステティックサロンの運営事業者3社、令和8年3月26日公表)
- 消費者庁 措置命令(中古品の買取・販売事業者、令和8年6月11日)
- 宣伝会議 AdverTimes(海外用Wi-Fiレンタル事業者への課徴金納付命令の報道、2026年3月)
- ECのミカタ「消費者庁、令和7年度『景品表示法運用状況』公表」
事例の記載は、公表資料・報道の内容を当組合が要約したものです。本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の表示の適法性を判断するものではありません。