No.1調査

No.1調査で美容D2Cが学ぶ措置命令と代替表現

No.1調査を実施しても、必ずしも「No.1」を名乗れる結果が出るとは限りません。本記事では、措置命令事例から学ぶべき教訓と、No.1が取れなかった場合に美容・D2C企業が選べる代替表現の実務手順を、架空の事例を交えて解説します。

措置命令事例から見えるNo.1表示の落とし穴

近年、美容・D2C業界では「満足度No.1」「リピート率No.1」といった表示が景品表示法上の措置命令対象となるケースが相次いで報じられています。共通する問題点は、比較対象が不明確なまま実施されたイメージ調査や、実際の利用者ではなくアンケートモニターの印象評価のみを根拠にしていた点です。消費者庁の『No.1表示に関する実態調査報告書』(2024年9月)でも、①比較対象の適切な選定、②調査対象者の適切な選定、③公平な調査方法、④表示内容と調査結果の対応、という4要件が示されており、これらのいずれかが欠けると優良誤認のリスクが高まります。特にサブスク型のスキンケアブランドや美容機器のD2C事業者は、購入者と実際の継続利用者が乖離しやすく、調査対象者の選定に注意が必要です。

架空事例:No.1が取れなかったスキンケアD2C企業

従業員30名規模のスキンケアD2C企業様の事例をご紹介します。この企業は自社ECサイトでの販売を主軸とし、競合との価格競争が激化する中、ブランド力の強化を課題としていました。当初は「顧客満足度No.1」を訴求する広告を検討し、当組合に調査を依頼されましたが、実利用者を対象とした公平な調査を設計した結果、満足度スコアでは競合と僅差にとどまり、明確な1位表示に足る差は確認できませんでした。ここで重要なのは、結果が思わしくなかった場合でも、無理にNo.1を名乗らず、調査で得られた事実に基づく代替表現へ切り替える判断をしたことです。

No.1が取れなかった場合の代替表現の作り方

No.1表示が難しいと判断された場合、次のような手順で代替表現を検討することが実務上有効です。

  1. 調査結果の中から、統計的に裏付けられる具体的な数値を洗い出す(例:継続利用率、リピート購入率、特定項目での高評価率など)
  2. 比較表示ではなく、自社実績としての事実訴求に切り替える(「〇〇%のお客様が3か月以上継続」など)
  3. 表示文言と調査結果の対応関係を再確認し、誇張がないかチェックする
  4. 広告制作担当者・法務担当者と表現案を共有し、社内レビューを実施する

先述のスキンケアD2C企業では、最終的に「利用者アンケートで9割超が継続意向」という実数ベースの訴求に切り替え、No.1表示に頼らないブランディングへ方向転換しました。

代替表現とNo.1表示の比較

項目 No.1表示 実績数値による代替表現
訴求の強さ 非常に強いが根拠立証が必須 やや控えめだが具体性で信頼獲得可能
必要な調査設計 4要件を満たす比較調査が必要 自社実績データの正確な集計で対応可能
リスク 根拠不十分だと措置命令の対象になり得る 数値の裏付けがあれば比較的低リスク

採用ブランディングへの応用

No.1調査は広告訴求だけでなく、採用強化の場面でも活用されています。「業界No.1」の称号は、求職者に対して企業の信頼性や成長性を伝える強力な材料になりますが、根拠のない表示は採用サイトや求人広告であっても景品表示法上のリスクを免れません。No.1が取れなかった場合でも、「顧客満足度調査で継続利用意向9割」「業界内での成長率上位」といった実態調査に基づく実績訴求は、採用ブランディングにおいても十分な説得力を持ちます。求職者は企業の「誠実さ」も評価基準にしているため、根拠のある数値の開示はむしろ信頼構築につながります。

既存No.1表示の点検チェックリスト

すでにNo.1表示を使用している美容・D2C企業は、以下の観点で自社表示を点検することをおすすめします。

  • 比較対象となる競合や市場範囲は明確に定義されているか
  • 調査対象者は実際の利用者(購入・使用経験者)に限定されているか
  • 調査方法はイメージ調査ではなく、実利用に基づく評価となっているか
  • 表示文言と調査結果の項目・期間・範囲が一致しているか
  • 調査結果の根拠資料を社内で保管・提示できる状態にあるか

これらの項目に一つでも不安がある場合、第三者機関による再調査や表示内容の見直しを検討することが望まれます。

まとめ

No.1調査は、必ずしも「No.1」という結果を保証するものではありません。むしろ重要なのは、調査結果に対して誠実に向き合い、No.1が取れなかった場合には根拠のある代替表現へ柔軟に切り替える姿勢です。措置命令事例が示すように、比較対象・調査対象者・調査方法・表示内容の対応という4要件を軽視した表示は、企業の信頼を大きく損ないます。美容・D2C業界で差別化戦略やブランド戦略を進める企業は、実態調査に基づく実績訴求を土台に、広告表示と採用ブランディングの両面で持続的な信頼構築を目指すことが求められます。

※本記事の事例は、当組合に寄せられる典型的なご相談内容を基に構成したケーススタディであり、特定の実在企業の実績を示すものではありません。

よくある質問(FAQ)

Q. No.1調査を実施してもNo.1表示ができないことはありますか。

A. はい、あります。実利用者を対象とした公平な調査の結果、競合との有意な差が確認できない場合は、根拠のないNo.1表示を避け、実績数値など別の訴求方法を選ぶことが望まれます。

Q. No.1表示ができない場合、どのような代替表現が有効ですか。

A. 継続利用率やリピート率、満足度の具体的な数値など、調査結果に基づく事実ベースの実績訴求が有効です。比較表示ではなく自社実績として提示することでリスクを抑えられます。

Q. 採用活動でもNo.1表示のリスクは注意すべきですか。

A. はい。求人広告や採用サイトでの「業界No.1」表示も景品表示法の対象になり得ます。根拠のある実態調査データに基づく表示が信頼構築につながります。

この記事の監修

岩城 雄介(帝国ナンバーワンリサーチ組合 代表)

消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(2024年9月)の4要件に準拠した第三者検証型No.1調査を専門とする。イメージ調査に依らない実利用者調査の設計を通じて、行政調査にも耐える「防御可能なNo.1表示」を支援。

📋 ※本記事は一般的な情報提供を目的としています。No.1表示には適切な調査に基づく根拠が必要です。詳しくは専門家にご相談ください。

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