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景品表示法のチェック会社の選び方

最終更新:2026年10月21日 | 帝国ナンバーワンリサーチ組合

広告表現が景品表示法に触れないかを外部に確認してもらいたいとき、依頼先は「法律事務所」「広告表現のチェック会社」「調査会社」「チェックツール」に大きく分かれます。それぞれ確認できる範囲が違うため、何を確かめたいかで選ぶ相手が変わります。

このページでは、依頼先の種類ごとの違いと、選ぶときに確認したいポイントをまとめました。

2026年10月時点の情報です。

景品表示法のチェックで確認されること

景品表示法は、商品やサービスの品質を実際より優れていると見せる表示(優良誤認)や、価格などの取引条件を実際より有利と見せる表示(有利誤認)を禁止しています。2023年10月からは、事業者の広告であることを隠した表示(いわゆるステルスマーケティング)も不当表示に加わりました。

実務上のチェックは、大きく次の2つに分かれます。

  • 表現のチェック:言い回しが誤認を招かないか、打消し表示や注記が足りているか、広告であることが明示されているか
  • 根拠のチェック:「No.1」「満足度○%」「日本初」などの表示を裏付ける調査や資料があるか、その内容が表示と対応しているか

効果・性能などの表示について消費者庁から資料の提出を求められた場合、原則として15日以内に合理的な根拠を示せないと、その表示は不当表示とみなされます(不実証広告規制、景品表示法第7条第2項)。表現が整っていても、根拠が用意できていなければ守り切れません。

依頼先の4つの種類と違い

依頼先主に確認できること向いている場面注意点
法律事務所(弁護士)表示が景品表示法に違反するかの法的評価、行政対応、契約・紛争違反の可能性を法的に判断してほしいとき、行政から照会を受けたとき表示の根拠となる調査そのものは、別途用意する必要があることが多い
広告表現のチェック会社広告文・LP・SNS投稿の言い回し、薬機法・景品表示法の観点での表現修正案出稿前の表現を大量に、早く確認したいとき「違法か適法か」の法的判断は弁護士の業務。根拠資料の中身までは見ないことがある
調査会社No.1・満足度・日本初などの表示の根拠となる調査の設計と実施、結果と表示文言の対応根拠のある比較表示・先行性表示を作りたいとき、既存の表示の根拠を見直したいとき調査の設計(比較対象・調査対象者・方法)が適切かどうかで、根拠としての強さが大きく変わる
チェックツールNGワードや注意表現の自動検出社内で一次チェックを回したいとき文脈や根拠の有無は判断できない。最終確認の代わりにはならない

実際には、表現のチェックと根拠の確認を組み合わせる必要がある場面が多くあります。たとえば「顧客満足度No.1」と書くなら、言い回しの確認だけでなく、満足度を測った調査が表示の内容に見合っているかまで確認しなければ、表示を説明できません。

選ぶときに確認したい7つのポイント

  1. 何を確認してくれるのか(表現か、根拠か)
    見積もりの段階で、確認範囲を書面で示してもらいましょう。「表現の修正案のみ」「根拠資料の確認まで」では、得られる安心の中身が違います。
  2. 法的な判断を誰が行うのか
    報酬を得て法的な判断(違法・適法の評価)を行えるのは、原則として弁護士です。「適法と保証します」とうたう依頼先は、その判断を誰が行うのか確認してください。
  3. 比較対象と調査方法を、調査の前に決めて記録するか
    消費者庁の報告書は、No.1表示の根拠として、比較対象の選び方、調査対象者の選び方、調査方法の公平さ、表示と結果の対応を問題にしています。結果を見てから条件を絞ることは、根拠を弱くします。
  4. 調査対象者が表示の内容と合っているか
    「顧客満足度」と書くなら、実際の利用者に聞いた調査が必要です。サイトを見た印象を聞くイメージ調査は、満足度の根拠にはなりません。
  5. その分野を理解した担当者がつくか
    医療・光学・半導体・本人確認(eKYC)のような専門性の高い分野では、何と比べるべきか、どの指標が意味を持つかを判断できる知見が、調査の質を左右します。
  6. 行政から資料提出を求められたときに使える形で残るか
    調査の目的・期間・対象・方法・結果が一つの報告書にまとまっていれば、15日以内の資料提出にも対応しやすくなります。
  7. 行政の「お墨付き」のような表現をしていないか
    消費者庁が特定の事業者や調査を認定・推奨する制度はありません。「消費者庁認定」「消費者庁公認」のような表現をする依頼先には注意してください。

No.1・日本初・世界初の表示は「根拠」まで確認する

比較や先行性をうたう表示は、表現を整えるだけでは足りません。2026年3月には、「お客様満足度No.1」などの表示について、利用者かどうかを確認しない調査や、恣意的に選んだ比較対象をもとにしていたとして、課徴金納付命令(約1億7千万円)が出されています。詳しくは2026年の措置命令まとめで解説しています。

「日本初」「世界初」は、先行する例がないことを示す必要があるため、調べる範囲(地域・期間・対象)と調べた時点を先に決め、注記で明示することが欠かせません。

自社でできる一次チェック

  • 表示に「何と比べて」「誰に聞いて」「いつ時点で」が書かれているか
  • 注記の内容が、実際に手元にある調査結果と一致しているか
  • 「自社調べ」の場合、調査の設計を第三者に説明できる記録があるか(「自社調べ」とは)

当組合が対応できること・できないこと

帝国ナンバーワンリサーチ組合は、No.1・日本初・世界初などの表示について、根拠となる調査の設計と実施、調査結果と表示文言の対応の確認を行う調査組織です。比較対象と調査方法は調査の前に定めて記録し、根拠を用意できない表示はその時点でお伝えします。専門性の高い分野には、その分野を読める担当者を充てます。

表示が景品表示法に違反するかどうかの法的な判断は行いません。法的評価が必要な場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。

CONTACT

表示の根拠づくりを、
その分野を読める担当者と。

医療・バイオ、光学機器、本人確認(eKYC)といった高度な専門領域の表示にも、分野の知見を持つスタッフを充てて調査します。調査に入る前に表示の成立見込みを確認し、根拠を用意できない表示はその時点でお伝えします。

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参考資料(一次情報)

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の表示の適法性を判断するものではありません。

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