No.1調査

No.1調査で医療機関が学ぶ表示と調査の一致法

No.1調査を活用したブランディングは、医療・ヘルスケア業界でも採用強化や競合との差別化に有効な手段です。しかし2026年現在、表示文言と調査項目のズレは行政調査の主要な着眼点となっており、根拠のない「No.1」表示は信頼失墜のリスクを伴います。本記事では、ある地域密着型クリニックグループの架空事例を通じて、表示文言と調査項目を一致させる具体的なステップを解説します。

医療機関が抱えていたブランディングの課題

とある地方都市で複数拠点を展開する中規模の歯科医療法人様(架空事例)は、以下のような課題を抱えていました。地域内に同規模の競合クリニックが増加し、患者からの新規来院数が伸び悩んでいたこと。加えて採用面でも、歯科衛生士や受付スタッフの応募数が減少し、求人媒体での訴求力不足が経営課題として浮上していました。

マーケティング担当者は「地域No.1」を掲げたいと考えましたが、根拠となる調査データがなく、単なるイメージ訴求で表示することの景表法リスクを懸念していました。実際、根拠のないNo.1表示は行政調査の対象となり得るため、慎重な検討が必要な状況でした。

ステップ1:比較対象の適切な選定から始める

最初に取り組んだのは、消費者庁の実態調査報告書が示す4要件のうち「比較対象の適切な選定」です。担当者は「地域No.1」という表示を検討していましたが、実際にどの地理的範囲・診療科目を比較対象とするのかを明確化する必要がありました。

  • 比較対象を「同一市内の歯科医療法人」に限定するか、近隣市町村まで含めるか
  • 診療科目全体か、特定の自由診療メニューに絞るか
  • 拠点数・開業年数など事業規模の類似性をどう扱うか

ここで表示文言(例:「地域No.1」)と、実際の比較対象範囲がズレていると、表示の信頼性そのものが揺らぎます。事前に比較対象を文書化し、社内で合意形成するプロセスが重要でした。

ステップ2:調査対象者を実利用者に限定する

次に重視したのが「調査対象者の適切な選定」です。当組合では、印象だけで回答するイメージ調査ではなく、実際に通院・利用した患者を対象としたスクリーニングを設計しました。具体的には、直近1年以内に3回以上通院した患者に限定し、来院動機や満足度、他院との比較経験を確認する設問を設けました。

これにより「利用したことがない人の印象」に基づくNo.1表示という、行政調査で問題視されやすい形式を回避できました。実利用者データに基づく調査は、後述する表示文言との対応関係を明確にする上でも土台となります。

ステップ3:公平な調査方法で信頼性を担保する

調査方法についても、特定の結果が出やすい誘導的な設問構成を避け、第三者機関による設計・実施を採用しました。設問順序のランダム化、選択肢のバランス調整など、公平性を担保する工夫を行いました。

調査設計の項目 当該法人が採用した方針
調査主体 第三者調査機関(当組合)
対象者 直近1年以内の実利用患者
設問設計 誘導を避けた中立的な選択肢
比較範囲 同一市内の同規模歯科医療法人

ステップ4:表示文言と調査結果を一対一で対応させる

最も重要なステップが「表示内容と調査結果の対応」です。調査の結果、「通いやすさ満足度」で高評価を得たことが判明したため、表示文言を「地域No.1」という曖昧な表現から「通いやすさ満足度No.1」という調査項目に即した文言へ変更しました。

  1. 調査で測定した指標を洗い出す(満足度・利用継続率・推奨度など)
  2. 各指標のうち、実際にNo.1の結果が出た項目を特定する
  3. 表示文言をその指標名に合わせて具体化する
  4. 調査概要(対象者数・期間・方法)を表示に併記する

この対応関係を明確にすることで、患者や求職者に対して誤解のない訴求が可能になり、採用ブランディングにも活用しやすくなりました。

採用強化と差別化戦略への展開

調査結果は求人サイトや採用パンフレットにも活用されました。「スタッフの働きやすさ満足度No.1」という調査結果があれば、それをそのまま採用訴求に転用できます。実際、調査項目に即した表示は、応募者に対しても具体的で説得力のある訴求材料となり、応募数の改善につながる可能性があります。

また競合との差別化戦略としても、根拠あるNo.1称号は単なる価格競争から脱却し、患者体験やスタッフ満足度といった質的な優位性を訴求する手段として機能します。

まとめ

医療・ヘルスケア業界においても、No.1調査を活用したブランディングは採用強化・差別化戦略として有効です。ただし、表示文言と調査項目が一致していなければ、その信頼性は根底から揺らぎます。比較対象の適切な選定、実利用者への調査対象者限定、公平な調査方法、そして表示内容と調査結果の対応という4つの観点を段階的に確認することが、行政調査にも耐えるNo.1表示の土台となります。表示の責任は最終的に広告主にあるという原則を踏まえ、根拠あるデータに基づいたブランディングを進めることが、2026年以降の医療機関経営において重要な戦略となるでしょう。

※本記事の事例は、当組合に寄せられる典型的なご相談内容を基に構成したケーススタディであり、特定の実在企業の実績を示すものではありません。

よくある質問(FAQ)

Q. 医療機関がNo.1表示を行う際、最も注意すべき点は何ですか。

A. 表示文言と調査項目の対応関係です。「地域No.1」など曖昧な表示ではなく、実際に測定した指標名を反映した具体的な表示にすることが重要です。

Q. イメージ調査による No.1表示はなぜ問題になり得るのですか。

A. 利用経験のない人の印象に基づく調査は、実態を反映しない可能性が高く、消費者庁の実態調査報告書でも懸念が示されています。実利用者を対象とした調査設計が求められます。

Q. No.1調査の結果は採用活動にも活用できますか。

A. はい。満足度や働きやすさなど調査項目に即した結果であれば、求人媒体や採用パンフレットでの訴求材料として活用できる可能性があります。

この記事の監修

岩城 雄介(帝国ナンバーワンリサーチ組合 代表)

消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(2024年9月)の4要件に準拠した第三者検証型No.1調査を専門とする。イメージ調査に依らない実利用者調査の設計を通じて、行政調査にも耐える「防御可能なNo.1表示」を支援。

📋 ※本記事は一般的な情報提供を目的としています。No.1表示には適切な調査に基づく根拠が必要です。詳しくは専門家にご相談ください。

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