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「No.1」を広告に表示したい
No.1の表示が成り立つかどうかは、何と何を、どの指標で、誰を対象に比べたかで決まります。
当組合は、比較の範囲と指標をデータを集める前に決め、その条件で表示が裏付けられるかを調べます。裏付けられない場合は、その理由と、代わりに使える表現をお伝えします。
こんなご相談に
- 新サービスの発表やプレスリリースで、No.1を使いたい
- 営業資料や採用資料に、実績のNo.1を載せたい
- 満足度や「おすすめ」のNo.1を検討している
- 比較する相手や範囲を、どう決めればよいか分からない
表示の型で、確かめ方が変わります
| 表示の型 | 例 | 主な確かめ方 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 客観的な指標 | 導入件数・店舗数・売上・会員数のNo.1 | 比較の相手を公開情報や統計で網羅できるかを確かめ、指標の定義と集計の時点をそろえて比べます。 | 分母となる統計がない市場では、まず成立するかどうかの判定から始めます。 |
| 利用者の評価 | 顧客満足度のNo.1 | 実際の利用者であることを確認したうえで、比較の対象と設問をそろえて調査します。 | 利用経験を問わない印象の調査(イメージ調査)は、注記をつけても根拠になりません。 |
| 範囲を限った比較 | 地域・期間・製品区分を限ったNo.1 | 範囲と、比較の相手を含める基準・除く基準を、調査の前に文書にします。 | 結果を見てから範囲や比較の相手を選び直すことはしません。 |
消費者庁の報告書が示す4つの観点
消費者庁の「No.1表示に関する実態調査報告書」(2024年9月26日)は、主観的な評価によるNo.1表示について、合理的な根拠と言うには少なくとも次の4点が必要だとしています。当組合は、この考え方に沿って調査を設計します。
- 比較する商品等が適切に選ばれていること
市場の主要な商品・サービスを含めます。検索結果の上位を選んだだけでは足りないとされています。 - 調査の対象者が適切に選ばれていること
満足度を問うなら、実際の利用者を対象にします。 - 調査が公平な方法で行われていること
回答を誘導する設問や、1位になるまで調査を繰り返すことは、問題となるおそれがあるとされています。 - 表示の内容と調査の結果が対応していること
調査で確かめた範囲を超える言い換えはしません。
進め方
- 見積書作成
表示したい文言、対象の商品・サービス、使う媒体、期限を伺い、すでに表示しているものがあればその表示と、社内のデータを確認します。そのうえで成立の見込みと調査の範囲を整理し、見積書をお送りします。 - 発注
電子契約とお支払いの手続きを行います。費用は全額前払いで、成功報酬はありません。 - キックオフMTG
比較の範囲、指標、比較相手を含める基準と除く基準(「初」の表示では、何を初めてとするかの定義)を、データを集める前に書面で確定します。 - 調査
確定した条件で調査します。調査を始めた後に条件を変える場合は別の設計・お見積りとし、元の調査結果はそのままご報告します。 - 納品
報告書と、表示文言・注記の案をお渡しし、オンラインでご説明します。実際にお使いになる文言が、調査で裏付けた範囲に収まっているかも確認します。
対応する調査・ページ
よくあるご質問
必ずNo.1と表示できますか?
お約束できません。結論は調査結果のとおりにご報告します。表示が裏付けられない場合は、その理由と、比較を伴わない実績の表示や範囲を限った表示など、代わりに使える表現をお伝えします。
「顧客満足度No.1」は表示できますか?
実際の利用者であることを確認したうえで調査し、比較の対象や方法が適切であれば、根拠になり得ます。利用経験を問わずにサイトの印象を尋ねる調査(イメージ調査)は、注記をつけても満足度の根拠にはなりません。
調査会社に依頼すれば、表示の責任は調査会社にありますか?
いいえ。消費者庁の報告書は、第三者が調査していても表示の責任は広告主にあるとしています。2026年3月には、委託先の調査の中身を十分に確かめないままNo.1を表示していた事業者に、課徴金納付命令が出されています。
ご相談の窓口
表示したい文言と、根拠にしたい事実をお知らせください。資料がそろっていなくても、分かる範囲からで構いません。