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他社で取得した「No.1」を見直したい
以前に別の調査会社で取得したNo.1表示を使い続けている場合は、その調査が、いまの基準で表示を裏付けているかを確かめる必要があります。
当組合は、手元の調査報告書と現在の表示を照らし合わせ、そのまま使えるのか、条件を直して調べ直すのか、表示を見直すのかを判断する材料をお渡しします。
こんなご相談に
- 依頼した調査会社が、No.1調査の事業を終えてしまった
- 2024年9月より前に行った調査を、いまも根拠にしている
- 調査報告書の中身(比較の相手、回答者、設問)を確認したことがない
- 表示の更新時期が来ているが、同じ調査会社に頼めない
確認する点
- 調査の時点
いつの調査か。表示に時点が書かれているか。 - 比較の相手
市場の主要な競合が含まれているか。任意に選んだ数社だけを比べていないか。 - 回答者の条件
実際の利用者を対象にしているか。 - 設問
サイトの印象を尋ねるだけの調査(イメージ調査)になっていないか。 - 表示と結果の対応
表示の文言が、調査で確かめた範囲を超えていないか。
2024年9月以降に変わったこと
- 2024年9月26日、消費者庁が「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表し、主観的な評価によるNo.1表示の根拠に必要な4つの観点を示しました。
- 2024年10月1日施行の改正景品表示法で、確約手続と、優良誤認・有利誤認の表示に対する罰則(直罰)が設けられました。
- 2026年3月には、委託先の調査の中身を十分に確かめないままNo.1を表示していた事業者に、課徴金納付命令が出されています。調査を外部に任せていても、広告主の側で中身を確かめていなければ責任を免れないことを示した事例です。
進め方
- 見積書作成
表示したい文言、対象の商品・サービス、使う媒体、期限を伺い、すでに表示しているものがあればその表示と、社内のデータを確認します。そのうえで成立の見込みと調査の範囲を整理し、見積書をお送りします。 - 発注
電子契約とお支払いの手続きを行います。費用は全額前払いで、成功報酬はありません。 - キックオフMTG
比較の範囲、指標、比較相手を含める基準と除く基準(「初」の表示では、何を初めてとするかの定義)を、データを集める前に書面で確定します。 - 調査
確定した条件で調査します。調査を始めた後に条件を変える場合は別の設計・お見積りとし、元の調査結果はそのままご報告します。 - 納品
報告書と、表示文言・注記の案をお渡しし、オンラインでご説明します。実際にお使いになる文言が、調査で裏付けた範囲に収まっているかも確認します。
対応する調査・ページ
よくあるご質問
以前の調査報告書が手元になくても相談できますか?
ご相談いただけます。ただし、確認できる範囲は限られます。現在の表示と注記から調査の条件を推定し、調べ直す必要があるかどうかを判断する材料をお渡しします。
調べ直せば、必ず同じNo.1を表示できますか?
お約束できません。結論ありきの調査は行いません。同じ表示が裏付けられない場合は、その旨と、代わりに使える表現をお伝えします。
ご相談の窓口
表示したい文言と、根拠にしたい事実をお知らせください。資料がそろっていなくても、分かる範囲からで構いません。