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「自社調べ」の表示の根拠を整えたい

最終更新:2026年10月25日 | 帝国ナンバーワンリサーチ組合

「自社調べ」という注記そのものが問題なのではなく、表示を裏付ける合理的な根拠があるかが問われます。

当組合は、いま掲げている表示の比較の範囲・指標の定義・時点・調査の方法を確認し、根拠資料として説明できる形に整えるのか、表示を見直すのかを判断する材料をお渡しします。

こんなご相談に

  • プレスリリースや自社サイトで、「当社調べ」の注記つきのNo.1や日本一を使っている
  • 掲載から時間が経ち、数字が古くなっている
  • 媒体ごとに、数字や表現が少しずつ違っている
  • 根拠を聞かれたときに、すぐに出せる資料がない

まず確認すること

  1. 比較の範囲
    地域、期間、製品やサービスの区分、販売チャネル。
  2. 指標の定義と集計の時点
    「件数」「店舗数」「売上」などの数え方と、いつの数字か。
  3. 比較の相手の選び方
    市場の主要な競合を含んでいるか。除いた相手がいる場合は、その基準。
  4. 調査の方法
    誰に、どの設問で、何回調べたか。利用者の評価なら、実際の利用者か。
  5. 注記の内容
    時点、調査の主体、範囲が、読む人に分かる形で書かれているか。
  6. 根拠資料の保管
    いつ、誰が、どのように調べたかの記録が残っているか。

見直しの選択肢

選択肢内容向いている場合
根拠を補強する同じ条件で、第三者の立場から調べ直して根拠資料にまとめます。表示の内容は事実に近いが、根拠の記録が足りない場合
表示を限定する範囲・時点・指標を表示に明記し、裏付けられる範囲に絞ります。条件をつければ成り立つ場合
表示を差し替える比較を伴わない実績の表示(例:期間を明記した件数)に置き換えます。比較の相手のデータがそろわない場合
表示を取り下げる根拠を示せない表示の掲載をやめます。どの条件でも裏付けられない場合

どの選択肢をとるかは、依頼者が判断します。当組合は、それぞれを選んだ場合に何が裏付けられるかをお伝えします。

関係する規制

  • 景品表示法は、実際より著しく優良だと示す表示(優良誤認表示)を禁じています(5条1号)。
  • 消費者庁は、効果や性能の表示について、期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。期限は原則として、文書で求められた日から15日後です(不実証広告規制。景品表示法7条2項、同法施行規則7条2項)。
  • 口コミやレビューを使う表示では、事業者の表示であることが分かりにくいもの(ステルスマーケティング)も不当表示とされています(令和5年内閣府告示第19号、2023年10月1日施行)。

事業者向け(BtoB)の製品の場合

景品表示法は一般消費者向けの表示を対象とするため、需要者が事業者である製品には及びにくいと考えられます。ただし、品質などを誤認させる表示は、不正競争防止法の問題になり得ます。Webやプレスリリースは一般の人も目にするため、根拠を整えておく意味は変わりません。

よくあるご質問

「自社調べ」の表示は違法ですか?

「自社調べ」と注記すること自体が、一律に違法とされるわけではありません。問われるのは、表示を裏付ける合理的な根拠があるかどうかです。注記をつけても、根拠がなければ不当表示とされるおそれは残ります。

当組合からの提案メールは、行政からの連絡ですか?

いいえ。当組合のメールは、当組合の民間の有料調査サービスのご提案です。当組合は行政機関から委託や認定、推薦を受けておらず、貴社の表示について行政上の判断をお伝えするものでもありません。調査のご利用は任意です。

表示が法的に問題ないかを判断してもらえますか?

当組合が行うのは、表示の根拠の調査と整理です。法令上の適否の判断が必要な場合は、弁護士などにご確認いただく前提で進めます。

ご相談の窓口

表示したい文言と、根拠にしたい事実をお知らせください。資料がそろっていなくても、分かる範囲からで構いません。

公式LINEで相談する / お見積もり・お問い合わせ / メール:info@teikoku-no1.jp

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